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2011年04月 匠よりお知らせ

災害時の取引先への売掛債権の免除などについて (11/04/15)

今回の地震で得意先が大きな損害を受けて困っているので、売掛金などを帳消しにするなど何とかして力になりたいと考えている会社も多いと思います。

しかし、このような際に税務上の寄付金になり一部だけ経費になるのか、、、、、、とお悩みの方。 このような場合の減免は、寄付金には該当しません。

したがって、寄付金の場合の一部だけ損金(経費)になるという規制は受けません。

<根拠>

9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。


 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加)

(注) 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。

 

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2011年04月 匠よりお知らせ

自社製品を被災者に提供した場合の法人税上の扱い (11/04/11)

今日も大きな地震がありました。

企業様の多くのが、被災地に何らかの義援金などを検討されていると思います。国としてもこうした動きを進めるため国税庁のホームページにこれらの場合の取り扱いが公開されています。

匠税理士事務所としても少しでもお役に立てるように、国税庁の記事を当ページに記載致しますので、少しでも企業の方のこうした動きのお役に立てれば幸いです。以下は転載となります。

法人が自社製品を被災者に提供した場合、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。

上記より例えば、食品会社の方が、自社の製品を被災地に提供する場合は全額損金(経費)となります。

[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の4

 

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