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事務所やオフィスを借りる際の礼金や敷金、仲介手数料の経費、経理処理は?

起業をしてしばらくすると、人を雇うためにオフィスを借りられるというケースがほとんどです。


しかしオフィスを賃借される際に、支払った礼金や敷金などの金額が、

支払ってすぐに経費になると誤解をされていることがよくあります。


これらの金額は比較的大きな金額になりますので、損益への影響が大きいのも事実です。

そこで、今回は事務所を借りる際に、よく出てくる礼金や敷金などの項目の税務的な取り扱いについて述べます。


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礼金や更新料などは複数年で経費化が原則


法人が建物を賃借するために支払った権利金や礼金などの費用で、

支出効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。


つまり、支払ったときに全額経費なるのではなく、一度資産(財産)としてあげておき、

税法の定める期間で案分して複数年で経費化することになります。


敷金などでも契約時に返還されないことが確定しているものは、礼金と同様の性格になりますので、

税務的には礼金などと同様に以下の経理処理となります。


なお、敷金や保証金のうち原状回復費用を差し引いて将来返還される部分については、預け金的な性格ですので、

経費とはならず、将来原状回復工事や修繕が行われ、これらにつき請求された際に工事費・修繕費部分が経費となります。


繰延資産となる権利金等の按分期間は次のとおりです。

(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合

・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数


(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合

・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数


(3) 【 (1) 及び (2)以外の権利金などの場合・・・5年 】

(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが 明らかであるときは、その賃借期間)

なお、実では5年という賃借期間はまれで、一般的には2年・3年の賃借期間で更新料がかかるケースが多いので、 賃借期間での按分した経費化が一般的です。

このようにほとんどのケースでは、上記(3)に該当します。

つまり、礼金や敷金のうち返還されないことが明らかな部分は上記(3)により経費にされることになります。



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少額な礼金など繰延資産や仲介手数料は一括の経費化も可能


礼金や更新料などは上記のように複数年で費用化していくのが原則ですが、

支払金額が20万円未満の繰延資産の場合には少額繰延資産の特例として一時に費用計上することが認められています。


また、繰延資産ではない不動産業者などに支払った仲介手数料については、

その支払った時に損金の額に算入することができますし、

鍵の交換費用も同様に支払った際に経費化することが可能です。


このように事務所やオフィスの賃借ではいろいろな経費がでてきますが、

その経理処理は様々です。


特に税法では、礼金や更新料など繰延資産は複数年で経費化していくのを原則としていますが、

少額な繰延資産の場合には特例もありますので、これをうまく活用することも重要です。


例えば、利益状況をみて、初年度は黒字を出しておきたいので、
あえて複数年で経費化する方法を選択しておくといったことや、
逆に利益が出ているので、少額な繰延資産は一括で費用化するという方法を選択するということも可能です。


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