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法人化・法人成りした場合のソフトウェアの引継ぎ

法人化・法人成りした場合にソフトウェアがあると、
個人事業から新設する会社に引継ぐことになりますが、
このソフトウェアを引き継ぐ際に決めないといけないのが、

1 いくらで引き継ぐのか(取得価額をいくらにするのか)
2 どれくらいの期間で経費にするのか(耐用年数を何年にするのか)

この2点がポイントになります。


そこで今回は、この法人化・法人成りした場合のソフトウェアの取得価額と
耐用年数をどのように決めるべきかについてまとめてみました。


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法人化・法人成りしたソフトウェアの取得価額はいくらにすべき


個人事業主が法人化・法人成りをして会社設立し、その資産を会社が引き継ぐ場合、
個人から法人に対する資産の譲渡となり、その譲渡価額は適正な時価によることとなります。


具体的には、その資産の種類、型式、使用経過年数等を考慮し、
販売業者の見積販売価額、類似物件の売買実例価額等と比較して価額を決定することとなります。


もっとも、資産の評価は絶対的な基準がなくきわめて困難なことから、
有形固定資産に認められている

「再取得価額から減価償却費相当額を控除した価額を時価とする方法」を
用いることもやむを得ないと考えられます。


法人化・法人成りのソフトウェアの耐用年数は何年になるのか

法人化・法人成りした場合に、個人事業から新設会社にソフトウェアを引継ぐのは、

新設会社にとって他人が使っていたソフトウェアを中古で買うのと同じ状況になります。


税務上では、中古の減価償却資産につき、

法律で決めた何年で経費化するという法定耐用年数を使わずに、
残存耐用年数を見積もり、その見積耐用年数により償却計算を行うことも認められています。
 
また、この見積もりは一般的に困難な場合が多いので、次の算式で算出した年数で
その中古資産を経費化する方法(簡便法)も認められています。
 
(A)法定耐用年数の全部を経過した資産法定年数×0.2
 
(B)法定耐用年数の一部を経過した資産
      (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
      (端数切捨て、2年未満である場合は2年)
 

実務上では、この簡便法で経費化をしていくことが多いのですが、
ソフトウェアはこの簡便法を利用することができません。

なぜなら、この簡便法による耐用年数の算出ができる資産は決められており、 ソフトウェアはこの対象になっていないからです。
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中古ソフトウエア耐用年数はどうなるのか


中古ソフトウエア耐用年数で、簡便法が認められないとなると、
中古ソフトウエア耐用年数はどうなるのでしょうか?


上記の見積法での算出も考えられますが、ソフトウエアは、
物理的に残存耐用年数を見積もることは困難であると思われるため、
残念ながら法定耐用年数によらざるを得ないものと考えられます。
(開発研究用のソフトウェアは別の規定がありますが、ここでは省略します)

 
このように、個人から引き継いだ減価償却資産は原則として中古資産に該当するのですが、
中古ソフトウェアは、簡便法での耐用年数を利用できないため、
結局のところ新品のソフトウェアと同じように、法定耐用年数が償却期間となるものと考えられます。


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