匠よりお知らせ
年末調整の対象となるサラリーマン 年末調整還付金。 (08/09/30)
そろそろ10月に入り12月の年末調整の季節が近づいてきました。そこで今回は年末調整を取り上げてみました。
年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するという作業です。
この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。
1 12月に行う年末調整の対象となる人
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
2 年の中途で行う年末調整の対象となる人
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
年末調整は自社で経理をやられている方にとっては、大変な作業です。
年末調整や会計・経理のアウトソーシングをご検討されている方は、お気軽にご相談下さい。
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寄付による節税 確定申告のメリットと手続き。 (08/09/30)
今年に入って、寄付をしてみたが、何か確定申告などで気にかけることはありますか?
このような御質問を頂きましたので、今回は寄付について確定申告でポイントとなる事項を記載致します。
ちなみに、寄付をした場合には確定申告で以下のようなメリットが考えられます。
(1) 国、地方公共団体への寄附金
(2) 公益法人(平成20年12月1日以後は、公益社団法人、公益財団法人)その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定のもの
ハ 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(注)
ホ 科学技術の研究などを行う特定法人(ニに該当するものを除きます。)(注)
ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト 社会福祉法人
チ 更生保護法人
(注)平成20年12月1日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。
(4) 特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
(7) 一定の要件を満たす特定新規中小企業者に対し出資した金額(1千万円を限度とし、平成20年4月1日以後に振込みにより株式を取得する場合について適用されます。)
(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。)
<寄附金控除の控除額の計算方法について>
次のいずれか低い方の金額 - 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
適用を受けるための手続
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
イ 上記2(3)ニについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である旨の証明書の写し
ロ 上記2(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し(平成20年12月1日以後、公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合には必要ありません。)
ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
ニ 上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
ホ 上記2(8)については、
(イ) 寄附金を受領した法人が特定地域雇用など促進法人に該当する旨を証する書類の写し
(ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所が無い場合は居所)を有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定められた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書
(注) 確定申告をするときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出することが必要です。
このようにどこに寄付をしたのか、そして確定申告で控除を受けるための要件となる添付書類がしっかりと用意できているかが、寄付金控除を受ける際に重要となります。確定申告ではこれらについて注意して適正な確定申告を行いましょう。
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パート収入と配偶者・配偶者特別控除。 (08/09/27)
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税や社会保険などに関して次のようなことがよく論点になります。
1 配偶者控除を受けたいが、どこまでが受けられるのでしょうか。
・・・・パートでの年収103万円までとなります。
2 配偶者控除の枠を微妙に超えてしまうが、何か救済措置はないのでしょうか。
・・・・配偶者控除を微妙に超えてしまうという方は、
配偶者特別控除をご検討になってもよいかもしれません。
特別控除の金額については、詳細な説明は省略致します。
3 税金(所得税)と社会保険の扶養の考え方は同じでしょうか。
・・・・税金(所得税)と社会保険の扶養の所得水準は異なります。
一般的に社会保険の扶養は年収130万円までといわれています。
このようにパートなどの収入がある方は、これらの制度を上手に利用して少しでも手元にお金が残るように工夫しましょう。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
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医療費控除の判断ポイント (08/09/25)
今年の確定申告も近づいてきました。
医療費控除は会社員の方などにつきましても、利用される方が多い控除ですので、今回は医療控除について税務上での判断のポイントを取り上げます。
<医療費控除のポイント>
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
これらの点をしっかりと押さえて、医療費控除を行うことで確定申告について後日、修正申告の対象にならないように注意しましょう。
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