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匠よりお知らせ

土地や建物を売ったときの譲渡所得。 (08/11/29)

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。つまり税金を計算する上では所有期間がとても重要な要因となります。


なお、長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。

税率は20%となります。

 

つぎに、短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

ちなみに税率は40%となります。

(注) 「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

 

このように5年か否かで税率は20%と倍も異なりますので、譲渡する際に価格をきめる際に譲渡のタイミングはとても大事ですが、できれば所有期間もしっかりと吟味したうえで譲渡すると手元に残る税金が大きく変わりますのでご参考にして下さい。

 所有期間4年数か月という譲渡は出来れば、5年超になるように検討してみても良いかもしれません。

 

匠税理士事務所では確定申告を受け付けております。

個人事業主の方で、経理や青色申告などの代行をご検討の方は、ご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

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目黒区自由が丘にある匠税理士事務所より

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個人事業の収入や売上についての決算処理(所) (08/11/28)

匠税理士事務所のホームぺ―ジをご覧いただきありがとうございます。

匠税理士事務所は、個人事業主のお客様を専門とした会計事務所です。

 

今回は、個人事業のお客さまが決算を行うときに

よくいただく質問の一部を抜粋して記事に致します。

 

事業所得の確定申告を行うときに

収入の金額について

多くの方が、今年受け取った金額で申告をしています。

 

しかし、現金主義の特例という制度以外の方は

受け取った金額だけが確定申告上の収入というわけではありません。

 

これは給与所得や不動産所得と異なる点です。

 

事業では年末までに物の引き渡しが完了していれば

代金を受け取っていなくても収入となります。

 

逆に、代金を受け取っていても

物の引き渡しが完了していなければ

収入となりません。

 

そのため確定申告では以下のことに気をつけましょう。

 

★売上の帳簿を代金を受け取った時に記載をしているとき

 決算でモノの引き渡しをして、代金を受け取っていない売上も

 帳簿に記載しましょう。このとき、相手の勘定科目は売掛金ですね。

 ※売上にプラスします。

 

 また、物を引き渡していないが代金を受け取った、いわゆる前金のときも

 売上の帳簿に記載しましょう。このときは、相手の勘定科目は前受金となります。

 ※売上のマイナス処理をします。

 

★自分の会社の商品をプライベートで使った時

 たとえば八百屋さんが、商品を持ち帰って夕飯に使用したときなど

 自分の会社の商品をプライベートに使った時は、通常の売価で販売したものとして

 売上の帳簿にプラスをします。

 通常の販売価格にかえて、仕入金額(仕入金額が通常の販売価格の70%より低ければ、通常の販売価格の70%)で計算することも可能です。

 

個人事業主の方の収入は、このような論点を知らずに申告してしまい

税務調査で修正が入ることが非常に多いです。

 

上記の点をマスターして、収入の申告漏れをしないように気をつけましょう。

 

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その他確定申告に関するNEWSはこちら。

所得税の確定申告

 

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