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匠よりお知らせ

寄付金や交際費の消費税について (09/07/31)

寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
 また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
 交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
 なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。

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携帯電話の利用権についての記事 (09/07/28)

携帯電話の利用権についての取扱いを述べさせていただきます。

携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
 なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。

 

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免税事業者・消費者からの仕入れについての記事 (09/07/13)

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。
 この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ-ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。
 したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
 この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
 例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その105分の4に相当する38,095円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。

 

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所得税の税額控除 (09/07/13)

1) 配当控除 配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。 なお、申告分離課税を選択する上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。 (2) 外国税額控除 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (3) 政党等寄附金特別控除制度 政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 イ 住宅の取得等又は増改築等をした場合 一定の要件に当てはまる住宅の取得等又は増改築等した場合に、その取得等又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。 ロ 特定の増改築等をした場合の特例一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を行った場合において、平成19年4月1日から平成25年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成25年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下で、それらの改修工事に係る増改築等に充てるための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を 5年間控除するものです。なお、この特例は、イとの選択適用となります。この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。 (5) 住宅耐震改修特別控除 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)に対し一定の耐震改修をした場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (6) 住宅特定改修特別税額控除 一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は一般の省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのないものの取得をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 (8) 電子証明書等特別控除 電子証明書を有する個人が、平成19年分から平成22年分までのいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行う場合に、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)を控除するものです。

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交際費の改正 (09/07/04)

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。

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役員へ昇進された方の退職金の扱い (09/07/04)

法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
(注) 平成18年3月31日までに開始する事業年度において法人が退職した役員に対して支給する退職金のうち上記の相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金経理を条件に損金の額に算入することが認められます。
  また、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。

1   法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金

(1)  法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
  ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。

(2)  使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
  ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。

イ  過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。

ロ  支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

(3)  法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定又は改正の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定又は改正の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。

イ  過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
  この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。

ロ  支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。

2   役員が分掌変更した場合の退職金
  例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に支給したものは退職金として取り扱うことができます。
  ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

(1)  常勤役員が非常勤役員になったこと。
  ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2)  取締役が監査役になったこと。
  ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

(3)  分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
  ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

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法人成した場合の個人事業主の退職金 (09/07/04)

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。
  しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

(法基通9-2-39)

 

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ボーナスと法人税の扱い (09/07/04)

法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
  その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
  使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
  その支払をした日の属する事業年度

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税効果会計 (09/07/01)

 税効果会計とは、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」といいます。)の額を適切に期間配分するための会計処理方法です。
  企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額には、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって差額が生じる場合があります(以下、この差額を「一時差異」(注)といいます。)。税効果会計は、このような場合に、法人税等の額を適切に期間配分することにより、企業会計上の税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的としています。
  税効果会計を適用した場合、一時差異に対応する法人税等の調整額(以下「法人税等調整額」といいます。)は企業会計上の税引前当期純利益の額に加算又は減算することになりますが、この法人税等調整額は税務上においては益金の額又は損金の額に算入されませんので、申告調整により減算又は加算することになります。その結果、課税所得の金額は税効果会計を適用しなかった場合のものと通常一致します。ただし、会計上の帳簿価額を基礎に計算する規定(受取配当等の額から控除する負債利子の額の計算等)に影響を及ぼすことがあり、一致しないこともあります。

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