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匠よりお知らせ

年末調整の方法(概要)・(所得税関連) (09/11/12)

[平成21年4月1日現在法令等]

 会社など給与を支払う者は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
 1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額との差額を調整する
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、次の順序で行います。

1 その年の給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。

3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめ税額を求めます。

4 その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

5 源泉徴収をした所得税の合計額との差額を還付、徴収します。
 

年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

個人事業主の源泉徴収の概要について  (09/11/10)

源泉徴収についてよく質問されます。

そこで今回は源泉徴収について大枠を説明します。

よく質問を頂くのが、10,000円売り上げたのに、1,000円源泉税が引かれて9,000円しか手元に入金されなかった。この1,000円分損したのではないか?

確かに一見、損にも思えます。

しかし、これはあくまで税金の前払いなのです。

例えば、売上や費用は一切なく10,000円の売上=利益とし、仮にこれ対する税率が20%とします。

すると、最終的に納めるべき税額は2,000円となります。

そして、この2,000円から源泉された前払いの税金1,000円を差し引いて、残りの1,000円を3月15日の確定申告で納付するのです。

もちろん、最終的に赤字のときは、前払いした税金1,000円は、還付されます。

というわけで損はしてないのですが、一時的に資金繰りが苦しくなるのは事実です。

これが源泉徴収の概要です。

また、源泉徴収対象にならない業種などもございますのでご注意ください。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

新型インフルエンザと所得税の確定申告 (09/11/05)

インフルエンザが猛威をふるってます。

風邪をひかれて、薬やお医者さんに行かれた方も多いのではないでしょうか。

 

確定申告に何の関係があるのか?と思われますが、

確定申告には医療費控除という制度があります。

 

簡単にいうと、家族で10万円を超える医療費(保険で補てんされる部分はのぞきます)を支出した場合、税金の計算上、優遇措置があります。

 

歯医者さんやお医者さんの領収書はとってあっても、薬局(マツモトキヨシなど)で購入された風邪薬

などを捨ててしまっている方は多いのではないでしょうか?

 

これらもすべて対象になります。

 

確定申告のときに困らないように資料をきちんと保存し、健康管理も申告も万全と行きたいものです。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士