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匠よりお知らせ

源泉所得税の納付期限と納期の特例 7/12 (10/06/27)

7月12日は、源泉所得税の納期限です。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。

今回は、7月10日が土曜日であるため、7月12日月曜日が納期限となります。納期限を遅れますとペナルティもありますのでご注意下さい。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。


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債権放棄の特例(子会社の再建など) (10/06/25)

不況のせいもあり、子会社の立て直しを検討されている方も多いと思います。

論点となるのが、子会社への債権放棄でしょう。

そこで今回は債権放棄を取り上げます。

親会社が子会社などに債権放棄を認めた場合は、原則として寄付金として税務上は扱われます。

寄付金は一部しか損金となりません。つまり債権放棄した金額の一部しか費用にならないということです。

しかし、業績不振の子会社などの倒産を防止するためやむを得ず行う債権放棄は、再建計画に基づくもの等合理的な事由に該当する場合には、寄付金に該当しないものとする特例もあります。

このように再建の場合には、慎重な対応により、結果ががらりと変わりますので注意が必要です。

 

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品川区・大田区などのご近所の社会保険労務士の先生へ(就業規則・給与計算) (10/06/21)

匠税理士事務所では、起業・法人化に伴う社会保険手続き・給与計算・就業規則作成に取り組んで頂ける品川区・大田区などご近所の社会保険労務士の先生を探しております。

お力をお貸し頂ける先生は以下のURLをご確認の上、ご連絡を頂ければ幸いです。

http://takumi-tax.jp/aboutus/teikei-senmonka.html

宜しくお願いします。

 

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グループ税制と中小企業について (10/06/19)

平成22年度税制改正のメインは、と聞かれればグループ税制といっても過言ではありません。

グループ税制とは、

1 100%グループ法人間での1,000万円以上の固定資産、金銭債権等一定資産の譲渡損益の繰延

2   グループ法人間の寄付について、寄与者は全額損金不算入、受贈者は益金不算入

3   受取配当について、負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用する

この他にも細かい規定は多数あります。

これは、今まで連結納税で行われていた取り扱いの一部を、連結納税を採用していなくても、100%出資の完全親子関係などでは同様に取り扱うというものです。

さらに、

今までは資本金1億円以下であれば認められていた以下A~Eの特例が資本金5億円以上の親会社の100%子会社は、使えなくなります。

A 軽減税率

B 特定同族会社の特別税率の不適用

C 貸倒引当金の法定繰入率

D 交際費の損金不算入制度における定額控除

E 欠損金の繰戻還付制度

このように、今回の改正は、子会社を含めると上場企業に与える影響は大きいものです。

また、上記1.2.3は中小企業にも場合によっては影響しますので注意が必要です。

 

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平成22年度税制改正 扶養控除 (10/06/17)

子供手当が支給され、喜ばしい反面、平成23年度の所得税では以下のような改正があります。

16歳未満の子ともに対する扶養控除として従来は認められていた38万円の控除が、廃止になります。

また、16歳以上19歳未満は従来は63万円だったのが、38万円になるなど控除枠の減少となります。

今年の確定申告は影響しませんが、来年の確定申告から開始となるので注意が必要ですね。

 

 

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個人事業主の方への法人化の試算について (10/06/15)

法人税率の引き下げが議論されています。

法人税率が下がれば、法人化のメリットは増加します。

そこで、匠税理士事務所では、顧問契約を頂いている個人事業主の方からご要望があれば、

法人化のシュミレーションを実施します。

これは、税額のみならず、社会保険料も加味し、全体として有利不利か、その場合の節税額とメリット・デメリットをレポート形式でまとめたものです。

個人事業主の方で、そろそろ法人化を検討されているお客様はご連絡お待ちしております。

(なお、法人化のみのスポットでのサービスは行っておりませんので、ご了承ください。)

 

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赤字申告と所得税額の還付について (10/06/12)

最近、赤字の申告の際に百円単位の小さなお金の入金があったのですが、これは何でしょうか?

こんなご質問を頂きました。

 

今回はわかり易くするため、簡単に例を挙げて説明します。

これは、銀行預金の利息に対して掛けられていた源泉税の戻りです。

例えば、預金利息が総額で100円の場合、20円が源泉税と差し引かれます。

 

そしてこの100円は収益として計上されますが、他の損失があり最終的に赤字となる場合、

赤字なのに20円の税金が発生していることになります。

 

これを、返してもらっているというわけです。

ちなみに、15%は国税、5%は地方税であるため、このようなケースでは税務署から国税が、都道府県税事務所から地方税が返ってくるといわけです。

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タクシー代の取り扱い(交際費との関係) (10/06/05)

取引先主催のパーティーに自社の役員・従業員が出席した場合のタクシー代は交際費になるのでしょうか?

答えは、意外に交際費にならず、旅費交通費などとして全額損金とできます。

御社からパーティー会場、パーティー会場から従業員・役員の自宅の交通費は、業務遂行上の経費であり、税法の規定する交際費に該当しません。

(根拠条文:措法61の4・措令37の5)

交際費としてしまうと、資本金にもよりますが、10%経費にならないのでもったいないですね。

 

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印紙税について (10/06/01)

印紙税とは何でしょうか。

こんな素朴な疑問をおもちの方も多いと思います。

そこで今回は印紙税を取り上げます。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
 

例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。

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