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匠よりお知らせ

販促用のテレホンカードのポイント (10/07/27)

少し景気も回復の兆しが見え、今年は販促としてテレホンカードを配ろうと考えている方もいらっしゃると思います。この場合の何か気をつけることは?

テレホンカートを購入する場合、金券などと同じように考えるので、消費税はテレホンカード自体の購入においては仕入税額控除をとれません。つまり、広告用の印刷部分の費用だけが仕入税額控除となります。

うっかり、全体について仕入税額控除をとらないように注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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寄付金の損金算入時期(手形との関係) (10/07/27)

寄付金を手形で支払った場合はどうなるか?

一件、相手に寄付を申し出た時に損金となると考えがちですが、そうではありません。

寄付金は、現金主義を採用しています。

つまり、現金を支払ったときに一部の金額が損金となります。

これは、手形も同じで、手形の場合は決済されたときに損金となります。

寄付金は現金主義で考えるということに注意が必要です。

 

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個人事業税の支払い(8月) (10/07/25)

後もう少しで八月ですね。

7月は源泉所得税の支払いがあり、もう払ったから一安心。。

と忘れた頃に届くのが個人事業税の第一期の支払いです。

個人事業主で事業所得が290万円を超えた人は、原則8月と11月の年二回に分けて納税の必要が生じます。

以外に忘れられがちですが、税率は3%~5%であるため税額が大きな金額になります。

納付にはご注意下さい。

 

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個人事業主様向けの無料確定申告書診断について (10/07/20)

匠税理士事務所では、個人事業主様の確定申告に関するご相談を受け付けております。

弊社の個人事業主様向けのサービスラインHP限定パックにご興味のある方は是非一度ご来所下さい。

弊社で確定申告書・決算書を基にした無料診断をさせて頂き、節税の提案と弊社サービスによる改善案を提案させて頂きます。

東急東横線・大井町線の自由が丘駅より徒歩一分にある税理士事務所です。

ご来所お待ちしております。

所在地はこちら → http://takumi-tax.jp/aboutus/index.html

 

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役員に対する無利息貸付に関する認定利息について (10/07/20)

会社から社長がお金を借り入れた場合は、役員貸付金として会社上は経理されます。

この貸付金が無利息の場合には、一定の場合を除き、原則以下の利率により利息を計算し、会社の受取利息に計上しなければなりません。

1 その金銭を使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合はその利率

2 その他の場合は、貸付を行った日の属する年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に4%を加算した利率

一般的には、上記2になることが多く4%~5%程になります。

以外に忘れらがちな論点なのでご注意ください。

 

 

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ゴルフのキャンセル料の取扱について (10/07/20)

夏になりいい天気が続いていますので、ゴルフに行かれる方も多いと思います。

しかし、仕事で急用が・・・

接待目的のゴルフをキャンセルせざるを得なくなったしまった。

それでは、この場合のキャンセル料はどうなるのか?

こんなケースもあると思います。

そこで、今回はこのキャンセル料について説明します。

このキャンセル料は、ゴルフに関連して生じたものではありますが、取引先を接待・供応するために直接要したものではなく、日程変更によるゴルフ場への損失を補償するものであり、本質は違約金です。

したがって、交際費とはならないと考えます。というわけで、全額損金となると考えます。

夏のゴルフは気持ちがいいですが、健康にくれぐれも気を付けましょう。 

 

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匠税理士事務所・オリジナル業績レポート (10/07/13)

匠税理士事務所では、個人事業主・中小企業様向けにオリジナル業績レポートを作成し、

数々の経営者の方々から以下のような好評を頂いております。

・会社の数字がよく分かるようになった。

・税金についてよくわかるようになった。

・自分のアイデアを実行した結果が会社の数字にどのように表れるか楽しみになった。

・税金が毎月大体幾らくらい出そうなのかわかるようになった。

などなど

そして、これらの的確な現状把握に基づき、納税予測を決算3か月前に行い、大変好評を頂いております。

ご興味のある方はぜひ一度ご連絡下さい。

 

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印紙税の注意事項(罰則について) (10/07/11)

商売をおこなう上で、意外にあなどれないのが印紙税です。

領収書の発行の際、うっかりと貼り忘れてい待っていた。

契約書を作成したが、貼り忘れた。

消印を忘れた。

などなど。

こんなとき、ペナルティはどうなるのか。

そこで今回は、印紙税のペナルティを取り上げます。

 

印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時まで

に納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すな

わち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、はり付けた印紙を所定の方法によ

って消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることに

なっています。


ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない

旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠

税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の

額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。すなわち、課税文書

の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされ

たものでないときに、この規定が適用されることになります。

とういわけで、印紙税は意外にあなどれない税目です。皆様、貼り忘れなどには注意しましょう。

 

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法人税法上の使用人兼務役員について (10/07/07)

使用人兼務役員は、使用人部分の賞与が損金算入となるため、中小企業でもよく採用が検討されます。そこで、今回は使用人兼務役員を取り扱います。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。

1   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

5  1から4までのほか、同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員

 

特に、同属会社がほとんどの中小企業では、持ち株の割合の要件が重要となりますので、実施の際は慎重な判断が必要です。

 

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外国税額控除と損金算入の判断について (10/07/04)

最近外国で活躍する企業が増えてきました。

外国で課された税金を日本でも二重課税しないように外国税額控除という制度があります。

黒字企業では、外国で課された税金に対し外国税額控除を適用するほうが一般的に有利となります。

しかし判断が難しいのは赤字の企業です。

 

外国税額控除は、赤字の場合、控除額を3年間繰り越すことができます。

この3年間に日本で利益が出て税金が出るのであれば、外国税額控除を使うべきです。


しかし、当面は利益がでそうにない・・・・

こんなケースでは、外国で課された税金を損金として7年間の繰越欠損金として繰り越すのが有利になるというケースもあります。


このように、将来の利益予測を適切にして、税額控除の判断を行うという慎重な作業が必要です。

また、一度税額控除を選択し、次の年で損金算入を選択した場合は、外国税額控除の繰越が消滅してしまうので注意が必要です。

 

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清算時課税方法に関する税制改正について (10/07/03)

平成22年度10月1日から清算時の課税方法が財産法による課税から所得課税法式への課税に変更となります。

具体的には、

残余財産の価額-(資本金等+利益積立金)=清算所得金額を算定し、

清算所得金額 × 税率で税額を算定する方法から通常の収益-費用で所得金額を算出する方法に変更しようというものです。

その際に、債務免除益に対して期限切れ欠損金の損金算入が認められるなどの一定の特例もございます。

このように、平成22年10月1日以後に解散決議を行った法人は大きく従来と課税方法が異なるので注意が必要です。      

 

 

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