匠よりお知らせ
ボランティア団体等向け寄附金の指定について (11/06/26)
今回の大震災に際して、かなりの方が寄付をされているかと思います。中でもNPOやボランティア団体への寄付は多いかと思いますが、この度、国税庁より中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金についてコメントが発表されましたので転載致します。 <以下転載となります。>
今般の東日本大震災に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金が指定寄附金に指定されています(平成23年3月15日財務省告示第84号)。
この寄附金を寄附した寄附者は、次の税制上の優遇措置を受けることができます。
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1.個人が支出する寄附金:所得控除(寄附金控除額を所得金額から控除)の対象
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(注)寄附金控除額は、所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額。なお、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)に基づき、次の特例あり
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所得控除との選択制により、寄附金額から2千円を控除した金額の40%の税額控除(所得税額の25%を限度) -
控除可能限度枠(所得金額の40%)を80%に拡大
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2.法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象
寄附金募集の詳細については、中央共同募金会のホームページを御参照ください。
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外国法人の外形標準課税(事業税) (11/06/14)
外国法人でも、国内に恒久的施設を有し、事業年度終了の日に資本金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象となります。
この場合の資本金の額とは、法人の資本金の額の総額をいい、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額になります。(TTM)
なお、電信売買相場の仲値は、原則としてその法人の主たる取引金融機関のものによりますが、その法人が同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによることもできます。
付加価値額については、国内源泉所得の計算上損金又は益金の額に算入される報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料と単年度損益を合計して算定します。
上記のように外形標準課税の対象となる外国法人の申告際にポイントになるのが、資本割です。
外国法人の外形標準課税の課税標準となる資本金等の額は、資本金等の額を従業者数であん分して得た外国の事業に帰属する額を、資本金等の額から控除して得た額とします。(法72の22②、令20の2の22)
外形標準課税の中でも税率は、所得割・付加価値割に比べると低いですが、資本割については、内国法人と異なる計算を行いますので注意が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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会社設立時の届出に関する注意事項 (11/06/12)
起業した際に、申告期限ぎりぎりまで税理士をつけない方もいらっしゃいますが、そのような方の一番のリスクは届出の提出漏れです。税務申告期限と届出の提出期限は異なるものが多いので注意が必要です。
起業・創業時の棚卸資産の評価方法や減価償却の方法などを除けば、提出すべきは一般的に以下の4つが主なものです。
1 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが期限。
2 源泉所得税の納付期限と納期の特例
3 給与支払事務所等の開設の届出
4 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ 定款等の写し
ロ 設立の登記の登記事項証明書
ハ 株主等の名簿の写し
ニ 設立趣意書
ホ 設立時の貸借対照表
とくに、青色申告の承認申請はとても重要ですので、期限は厳守です。これを忘れてしまうと赤字の繰越や特別償却などの恩恵にあやかれなくなってしまうので、申告期限ぎりぎりに税理士をお考えの方は注意が必要です。
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起業時の事務所賃貸に関する税務 (11/06/10)
起業をしてしばらくするとオフィスを借りられるというケースがほとんどです。しかしその際に、支払った金額がすぐに経費になると誤解をされていることがよくあります。そこで、今回は事務所を借りる際に、よく出てくる項目の取り扱いについて述べます。
法人が建物を賃借するために支払った権利金など(礼金など)の費用で、支出効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。つまり、支払ったときに全額経費なるのではなく、税法の定める期間で案分して経費となります。
ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。
繰延資産となる権利金等の按分期間は次のとおりです。
(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。
ほとんどのケースは、(3)に該当します。つまり、礼金や敷金のうち返還されないことが明らかな部分は上記(3)により経費にされることになります。
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部門別会計について (11/06/08)
匠税理士事務所では、部門別の会計管理を承っております。
最近従業員が増えてきて、管理に目が行き通らなくなってきたなどのお悩みをお持ちの方は、是非、部門管理をお勧めします。
毎月ごとの各部門ごとの利益を明らかにすることで、会社全体で良いところ・悪いところが明らかになってきます。
また、部門管理のために特段やって頂くことはなく、経理は全て弊社にて代行するので安心です。部門管理に興味のある方は、是非一度ご相談下さい。
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各種専門家によるワンストップサービス (11/06/05)
匠税理士事務所では、会社設立から経理・税金・社会保険や給与計算まで、各分野の専門家との提携によりお客様をフルサポート致します。
起業したいが、本業以外は・・・・というお客様に少しでもお役にたてるように、ワンストップサービス体制を構築しております。起業をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。
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給与計算・社会保険の諸手続きに関するトータルサポート (11/06/02)
中小企業では、給与計算や社会保険の届出などを、経営者ご自身でされている方も多いと思います。 ただ、毎月の業務で大変というお悩みもよく耳にします。
そこで匠税理士事務所では、提携の社会保険労務士との協力により、給与計算・社会保険の届出を、お手頃な価格で全てアウトソーシングするご提案も行っております。
給与計算や社会保険のことでお悩みの方は、是非一度ご連絡下さい。
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