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匠よりお知らせ

個人事業主の方の確定申告 (11/09/25)

もうすぐ10月です。

この時期には個人事業主の方にとってはとても大切な時期です。

一年の約7~8割が経過しているこの時期に利益も7~8割確定しています。

そこで、残り約2割を前年のデータをもとに予測し、この予想した利益に基づいた税金を算定します。

この税金に対して節税対策を行うことで12月末にバタバタすることなく、安心して確定申告を迎えられます。

匠税理士事務所では独自で開発したソフトを用いて納税シミュレーションを実施しておりますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

匠税理士事務所では、納税シミレュレーションのほか、経理まるごと代行など個人事業主の確定申告を支援するサービスラインをご用意しております。 

 

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義務的修正申告 (11/09/21)

修正申告は、既に提出した確定申告の税額が過少(純損失等が過大)であったとき、原則、納税者の自発的な意思に基づいて、税額の増額(純損失等の過少)修正をする申告手続きです。
しかし、例外的に各個別税法、租税特別措置法の規定により修正申告が義務付けられているものがあります。これが義務的修正申告です。

 

義務的修正申告とは
具体的には、収用交換等により代替資産をした場合や特定事業用資産の買換えをした場合など、ある年分の確定申告において暫定的に処理しておいたものが、その後の年において確定し、結果として、特例の適用要件を満たさなくなったり、または代替資産等の取得価額に変更が生じ、課税標準又は税額が増加した場合に提出する申告書です。
(この義務的修正申告は、圧縮記帳などの特例を用いた際によく利用します。)


義務的修正申告書の提出期限等
この義務的修正申告の提出期限は、原則、それぞれ定められた事由が確定した日から4か月以内です。また、増加した税額も当該期限内にその税額を納付しなければならないことになっています。

義務的修正申告と附帯税
義務的修正申告書がその提出期限内に提出されたときは、その修正申告は期限内申告とみなされ、この義務的修正申告による増差税額について過少申告加算税や延滞税といった附帯税は課されないことになっています。

課税の適正化に向けた対応
この義務的修正申告には、附帯税の免除といった恩典があるにもかかわらず、提出期限の遵守がなされなかったのでしょうか。

そこで、昨年の税制改正では、この義務的修正を怠った場合には、秩序犯として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになりました。

さらに、今年の税制改正(平成23年6月30日公布・施行)では、故意の申告書不提出によるほ脱犯が創設され、提出期限までに提出しないで所得税を免れた者は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金に処されるか、又は併科されることになりました。

なお、この罰則規定は、公布の日から起算して2月を経過した日以後、つまり今年の9月以降の違反行為から適用になります。

 

期限をまじめに守っている大半の方には何ら当たり前のことですが、今まで申告してこなかった方は必ず期限までに申告するようにしましょう。

 

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有価証券の評価損 (11/09/14)

最近の世界的な不景気で株安の動きが目立ちます。こうした状況下では有価証券の評価損がでるような会社は多いのではないでしょうか。

税務上は、原則として評価損の損金算入を認めませんが、一定の要件を満たした場合には法人が所有する有価証券について、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。

なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

1   法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき

(1)  取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(2)  上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(3) 上記(2)又は(3)に準ずる特別の事実

 

2   法人の所有する有価証券について、更正計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき

 

3   有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)

(1)  再生計画認可の決定があったこと。

(2)  上記(1)に準ずる事実

 

上記要件に該当する場合には、損金算入できますので検討してみることが重要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

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復興支援に関する印紙税の非課税  (11/09/08)

前回に引き続き今回も震災に関する復興支援の税制について記載します。

 国税庁は、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(2011年法律第29号)により、特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置及び被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置が講じられたことから、非課税措置に関する取扱いをまとめた「震災特例法による印紙税の非課税措置に関するQ&A」(全32問)を国税庁ホームページにおいて公表しております。
 
 それによりますと、印紙税が非課税となる「消費貸借契約書」とは、
 ①貸付けを受ける者が東日本大震災により被害を受けた者であること
 ②貸付けを行う者が、地方公共団体又は政府系金融機関等であること
 ③他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること


 上記のすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書で、2011年3月11日から2022年3月31日までの間に作成されるものとしております。

 また、震災特例法により非課税とされる「不動産売買契約書」や「建設工事の請負契約書」とは、どのようなものかとの設問に対しては、非課税とされる「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負契約書」は、次の①から③のすべての要件を満たすもので、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に作成されるものと回答しております。
 ①東日本大震災の「被災者」が作成するもの
 ②次のいずれかの場合に作成されるもの
 イ:大震災により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物が所在した土地を譲渡
 ロ:大震災により損壊した建物を譲渡
 ハ:滅失等建物に代わるもの(「代替建物」)の敷地の用に供する土地を取得
 ニ:代替建物を取得ホ:代替建物を新築へ:損壊建物を修繕する場合
 ③当該契約書に、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けたことについて市
町村長が証明した書類(り災証明書等)を添付していること

政府も復興を支援するための姿勢が税制面に表れております。上記に該当する場合、ぜひ活用をご検討下さい。

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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2重ローン問題への税制支援 (11/09/04)

 今回の大震災で住宅ローンや中小企業の借入金はどうなるのか。と悩みを抱えている方も多いと思います。これに対し政府は以下の内容を公表しました。

 中小企業や個人事業者らの復興を妨げると指摘される「二重ローン問題」。政府の研究会は7月、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を策定し、金融機関などが債務免除を行う際の指針としています。しかし、債務免除について税務面でみると意外な税負担に繋がるケースもあることから、国税庁は今回、債務免除に係る税務上の運用について文書回答を行いました。
 文書回答は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」(高木真二郎座長)が策定したガイドラインに沿って、債権免除が行われた場合の債権者・債務者の課税関係について示したものです。

 2重ローン問題では、債権者である金融機関からの〝協力〟を得られることが必要ですが、同時に債務免除によって発生する税負担も大きな壁となります。
というのも、債権放棄では税務上、必ずしも損失として扱われるとは限らないからです。税法上の要件に適わなければ、単なる「債務者への寄付」とみなされ、損金性は認められません。
 一方、債務免除された債務者には免除された債務が「経済的負担の解消」、つまりそれが経済的利益としての益金性、「債務免除益」を認められることがあります。

 照会に対し国税庁は、ガイドラインの対象としている債権者(主に金融機関)の債権放棄によって生じた損失は、法人税基本通達9-6-1「金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒れ」に該当するもので、「合理的な基準により債務者の負担整理を定めているものに準ずる」ことから、法人税法上、「債権放棄の日に属する対象債務者の事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」としています。

 また個人債務者が受けた債務免除益については、所得税法基本通達36-17「債務免除益の特例」で規定する「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、所得税法上、「各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しない
ものとされる」と回答しています。

これらにより被災地の復興が少しでも進むといいです。また、動きがあり次第、記載したいと思います。


 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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相続税の物納について (11/09/02)

日本の税金は金銭納付が原則です。

ただし相続税は、その税金の性質から延納を活用しても金銭納付が難しいような場合は、納付ができない金額を限度として相続財産を納める「物納」が認められています。


物納できるのは相続税の課税価格計算の基礎になった財産のうち、①国債、地方債、不動産、船舶②社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券③動産――とされています。原則的に、①から③の順番で優先的に納めます。なお、美術品の美術館における公開の促進に関する法律で規定された「特定登録美術品」として登録されている財産は、一定の書類を提出することで優先順位に関わらず物納できるとされています。

物納するためには納税者の申請が必要になります。平成5年度前後は1万件を超える申請がありましたが、現在は申請が減少傾向にあります。平成19年度には、18年ぶりに1千件を割り込み、383件の申請。20年度698件、21年度727件となっています。処理件数と処理金額を見てみると、21年度は914件・912億円でした。

物納が減少している理由は、納税者が相続の事前対策をしていることや土地売却で金銭化することで、多くの納税者が金銭納付できている実態もあるといわれます。もうひとつ、物納制度の手続きが見直されたことも関係しているという見方があります。

平成18年4月以後の相続からは、物納申請書と物納手続関係書類を同時に提出することになりました。これによって申請だけを先に行い、物納手続関係書類を提出するまでの間に物件売却や資金繰りを行う、いわゆる「とりあえず物納」が原則的に使えなくなりました。

物納手続関係書類が用意できなければ、物納手続き関係書類提出期限延長届出書を提出することで期限を最長1年間延長できますが、延長期間中は利子税が掛かりますのでご注意ください。

 

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記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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