匠よりお知らせ
税額控除と所得控除 (11/10/28)
来週からは11月、そろそろ確定申告のシーズンが近づいてきました。そこで、今回は、税額控除について取り上げます。よく税額控除と所得控除って何?と聞かれることがあります。
所得控除は、控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引くというものです。
イメージとしては、利益から生命保険料や社会保険料などの金額のうち一定額を控除するというもので、これらを引いた後の課税所得金額に税率を乗じて税額を計算します。
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出したこの税額から、一定の金額を控除するものです。 もちろん税額控除の方が、税率を乗じた後に控除できるため税額への影響は大きくなります。
税額控除には主に以下のようなものがございます。
(1) 配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。
なお、申告分離課税を選択する上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。
(2) 外国税額控除
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(3) 政党等寄附金特別控除
政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
イ 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等(以下、「取得等」といいます。)した場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
ロ 特定の増改築等をした場合の特例
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行った場合に、平成19年4月1日から平成25年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成25年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記イとの選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
(5) 住宅耐震改修特別控除
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(6) 住宅特定改修特別税額控除
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をした場合に、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その改修工事の費用の額等を基として計算した金額を控除するものです。なお、この控除は、上記(4)との選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのないものの取得をした場合に、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供したときは、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです。この控除は、上記(4)との選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(8) 電子証明書等特別控除
電子証明書を有する個人が、所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行う場合に、平成19年分から平成22年分までのいずれかの年分で1回、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)を控除するものです。
税額控除と所得控除、言葉は似ていますが、控除する時点が税率を乗じた後と前で大きく異なります。特に税額控除の適用検討については慎重に行う必要があります。
記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
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ボーナス・賞与の損金算入時期 (11/10/23)
12月に冬のボーナスを支給される企業も多いと思います。このボーナスが損金算入される時期を的確に理解していないと税金の金額にも大きな影響を与えます。そこで今回はボーナスを支払った場合の損金算入時期について記載します。
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知した日の属する事業年度においてその支給につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
上記をしっかりと理解していないと、予想していた税額より大きくことなってしまうという事態にもなりかねませんので、特にボーナスの支給時期と決算期が近い12月決算法人は注意が必要です。
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事業所得の収入・経費について (11/10/15)
10月も中旬にさしかかり、いよいよ確定申告のシーズンです。確定申告の中でもとりわけ大変なのは個人事業の方の事業所得の確定申告だと思います。
事業所得は、青色申告の場合は収入から経費を差し引いて、青色申告控除を差し引いて計算しますので、収入と経費を正しく計算することが重要です。そこで今回は収入金額と経費についての定義を記載します。
収入金額とは、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
以外に入金ベースで申告されているケースも見受けれますので、注意が必要です。
また、必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三要件をすべて満たす場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
このように簡単に収入と経費といってもしっかりと定義がありますので、適切に把握して正しい申告が重要です。
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軽減税率不適用法人 (11/10/07)
47都道府県のほどんどに事業所をもつ税務申告などを担当させて頂くことがございます。このような多店舗展開している会社の税務申告で以外に重要なのが事業税の軽減税率の適用についてです。
本店しかないような会社の際には、何となく所得の区分に応じて低い税率を適用できる軽減税率を利用していますが、事業年度終了の日に3以上の都道府県において、事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の会社はこの軽減税率が適用できない軽減税率不適用法人となります。
これに気が付かず申告してしまうと、ものすごい数の修正申告が必要になりますので、大型チェーン店のような税務申告の際には細心の注意が必要です。
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自動車重量税の税率変更 (11/10/02)
財務省は、自動車重量税の税率変更に伴って、2011年10月3日から11月30日の間(買戻しの受付時間は、土・日曜及び祝日を除く午前9時から午後5時まで)、自動車重量税印紙を使用する見込みがなくなった方を対象に、郵便事業株式会社の一部支店で買戻しの受付を行うと発表致しました。
該当される方は、郵便局へ自動車重量税印紙の現物、買戻請求書、自動車運転免許証等の本人確認書類と印鑑を持参してください。
買い戻した金額は、受付期間終了後に順次、指定口座に振り込まれます。
ただし、汚染または損傷した印紙、使用済みの印紙、貼り付けられた文書から切り取ったもの、貼り付けられた文書から剥がしたものは受け付けられませんので、ご注意ください。
なお、郵便切手販売所等に関する法律第3条に規定する販売者等または郵便窓口業務の委託等に関する法律第5条第1項に規定する受託者については、100分の99で買い戻されます。
期限がありますので、該当される方は、お早目に手続きをされるとよろしいでしょう。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年9月12日現在の情報に基づいて記載しております。
記事の一部はエッサムより引用しております。
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