匠よりお知らせ
生命保険料控除の改正 (11/11/30)
明日から12月。
年末調整のために会社に控除証明を提出している方も多いと思います。
その中でも多くの方が提出しているのが、生命保険の控除証明。
今回は、生命保険料控除の改正について記載したいと思います。
2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用されます。具体的には、まず「介護医療保険料控除」が新設されます。
2012年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円、個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が設けられます。
また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(変更ありません)となります。
これにより、2012年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円(現行10万円)となります(個人住民税は7万円で変更ありません)。
また、新制度による所得税控除額は、
①2万円以下は、支払保険料等の全額
②2万円超4万円以下は、支払保険料等×1/2+1万円
③4万円超8万円以下は、支払保険料等×1/4+2万円
④8万円超は、一律4万円となります。
同じく個人住民税控除額は、
①1万2千円以下は、支払保険料等の全額
②1万2千円超3万2千円以下は、支払保険料等×1/2+6千円
③3万2千円超5万6千円以下は、支払保険料等×1/4+1万4千円
④5万6千円超は、一律2万8千円となります。
なお、2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、2012年1月1日以降も旧制度が適用されますので、ご注意ください。
また、仮に2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」や「特約の中途付加」を行った場合には、新制度が適用となってしまいますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
全体としては、控除枠が広がって特に見えますが、実際は、一般の保険と個人年金保険の枠が縮小し、介護保険の枠でカバーしているだけですので、高齢化社会に対応したい国の思惑が見え隠れしますね。
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確定申告対策 (11/11/27)
いよいよ来週から12月。
今年も残すところあと約一カ月です。
確定申告に向けた準備は如何でしょうか。
個人事業主の方は12月末を過ぎると節税対策の幅が急に狭まります。
確定申告は、所得税や住民税、健康保険料にまで影響してきますので、
しっかりと対策をして万全の態勢で臨みましょう。
税金のご相談がございましたらお気軽にご連絡下さい。
担当の税理士がしっかりとご相談に対応させて頂きます。
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年末調整の変更点(平成22年との比較) (11/11/23)
今年ももう残り約1カ月。そろそろ年末調整の季節です。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べ、その過不足額を精算する手続きです。
・年末調整の対象者
本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人で一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。
・年末調整の対象となる給与
年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。
・平成22年度と比べた変更点
1 扶養控除の見直し
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。
また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
2 同居特別障害者加算の特例見直し
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。
同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。
特に1の変更点が大きく影響しそうですね。今年の年末調整は1の変更を忘れないようにうっかりミスには注意して正しい年末調整をしましょう。
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土地評価の調整率 (11/11/18)
相続税や贈与税の税額を算出する際の土地の評価は毎年1月1日に公表される相続税路線価を基準としています。
今年は東日本大震災を受けて、被災地の中に地価が著しく下落した箇所もあることから、国税庁は震災特例法の規定に基づき、こうした実態を税務上の評価に反映させるための「調整率」を取りまとめました。
これにより、震災後に相続税・贈与税の申告期が到来する税額の評価では、平成23年1月1日時点での路線価に調整率を乗じた額で算出することになります。
例えば、路線価が10万円で調整率が0.75の場合、「10万円×0.75=7万5千円」となります。ただ、調整率は評価額算出の一定の目安として定められたもので、法的な拘束力を有するものではないため、当局では「実態に合わせて個別に対応する」としています。
調整率が設定された地域は、福島、宮城、岩手、青森など東北地方の太平洋側と、茨城、栃木、千葉の7県全域に加えて、埼玉、新潟、長野の一部、合計約6万5千キロ㎡。これは日本の国土の17%に当たり、阪神淡路大震災で調整率が適用された際の面積の約32倍という規模です。津波の被害が大きかった岩手の大槌町、大船渡市、釜石市、宮古市、陸前高田市などで0.3。宮城では女川町が0.2、南三陸町が0.25、仙台市宮城野区、同若林区、石巻市、気仙沼市、名取市などで0.3。福島はいわき市、新地町、相馬市、南相馬市で0.3、福島原発周辺は0となっています。そのほか、千葉の浦安市が0.6、埼玉の久喜市で0.7。これは地震に伴う液状化現象による被害を踏まえたものです。
今回の調整率の設定された地域では、まだまだ大きな打撃を受けてから復興が進んでいない地域が多いです。税制面でもこれらの地域を少しでもサポートしようとする姿勢が出ています。この地域の相続税・贈与税の税務申告を行う際はしっかりと加味して申告するようにしましょう。
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子育て支援税制 くるみん取得で割増償却 (11/11/15)
子育支援税制について以前記事に記載しましたが、今回は更に掘り下げて記載したいと思います。
平成23年度税制改正で、従業員の子育てを支援する取り組みについて厚生労働省に認定を受けた事業主が、事業用の建物などの割増償却ができる税制が導入されました。
この税制が適用されるのは、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づいて、「子育てサポート企業」として認定された企業。平成17年施行の次世代法では、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備などについて、①計画期間、②目標、③目標達成のための対策とその実施期間を定める「一般事業主行動計画」の提出を求めていて、23年4月1日からは、従業員101人以上の企業は行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。行動計画について厚生労働省の認定を受けた事業主は、認定マーク(くるみんマーク)を取得し、広告や商品などに表示することができます。
割増償却の対象となるのは、平成23 年4月1日から26 年3月31 日までの期間内に始まる事業年度に次世代法の認定を受けた、青色申告を提出する事業主。認定を受ける対象となった行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までに取得・新築・増改築をした建物や付属設備について、認定を受けた日を含む事業年度に、普通償却限度額に加え、32%の割増償却ができます。
最近、企業の職場環境の充実も進んでいますので、要件を満たす企業もあるかと思います。黒字企業の場合は、今回の特典は大きなメリットになりますのでご検討下さい。
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出産費用等の医療費控除 (11/11/07)
最近、事務所近くの自由が丘駅を歩いているとよく妊婦さんを見かけます。
妊婦さんは出産も大変だと思いますが、出産費用も大きいです。出産費用などの医療費を少しでも税制面で助成しようと医療費控除という制度があります。
医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
<医療費控除の対象となるもの>
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。理由としては、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注) 実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになることからこの費用は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、控除の対象にはなりません。
ただし、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりませんので注意が必要です。
出産費用は大きいと聞きますので、税金が少しでも減ると助かりますね~。
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年末調整における過納額の還付 (11/11/02)
12月や1月になると会社員の頃は、プチボーナスのように年末調整の還付がありました。11月に入り、年末調整の時期が近づいてきましたので今回は年末調整について記載します。
給与の支払者は、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税額(以下「年調年税額」といいます。)の計算が終了した後、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をします。これが年末調整にあたります。
給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額(以下、「過納額」といいます。)を役員又は使用人の各人ごとに還付しますが、その方法は、次のとおりです。
(1) 年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちからその差額の税額を差し引き、これを過納となった人に還付します。
(2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
イ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
ロ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
多くの場合は、上記1に該当するとことがほとんどですが、上記2のようなイレギュラーな場合は届出により税務署からの還付も可能ですのでご注意ください。
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