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匠よりお知らせ

法定調書 (11/12/25)

1月末は法定調書の提出期限ですね。

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいいます。

主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

 

1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。

 

2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。

 

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

 

4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。

一般的な会社では1と3と4を主に見受けます。これも税務署に提出すべき大事な書類で、年末調整と同様に1月が期限ですので、しっかりと提出するようにしましょう。

 

 

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社会保険料控除(年末調整) (11/12/18)

12月は年末調整の時期です。生命保険料控除については以前に記事に書きましたが、今回は生命保険料控除と同じくらい多くの方がご利用されている社会保険料控除について記載します。

 

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額です。

ちなみに社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。

1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

4 介護保険法の規定による介護保険料

5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

6 国民年金基金の加入員として負担する掛金

7 厚生年金基金の加入員として負担する掛金

8 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金

9 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料

10 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金

11 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料

12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金

13 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金

14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

 

ここでポイントなのは、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合ということです。納税者が所得の高い方で、ご家族の社会保険料を支払うと納税者の方の所得控除とすることができます。

誰が支払うか、どうでもいいように見えて重要ですね。

 

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更正の請求期間に関する改正 (11/12/14)

過去の税務申告で税金を多く払い過ぎたので、税金を取り返したい。

こんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

こうしたときに使うのが更正の請求です。しかし、従来は当初の申告期限から1年以内が請求期限の原則でした。そこで、実務では嘆願という形で税務署にお願するという方法が用いられていたのですが、今回この更正の請求に改正がありました。内容は以下の通りです。

 

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

 

また、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確にされました。したがって、「更正の請求」を行う際には、「事実を証明する書類」を確実に添付が必要となります。 

 

 

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事業専従者給与 (11/12/08)

青色申告の方で青色事業専従者給与を使われている方はよく見かけますが、白色の方では専従者控除を使われている方は以外に少ないような気がします。

 

白色申告の場合でも、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例というものがあります。

 

具体的には事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

なお、白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

 

1 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。

  事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

2 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

 

上記の要件を満たしている方は、是非適用をご検討されても宜しいのではないのでしょうか。

なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんのでご注意ください。

 

 

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