匠よりお知らせ
障害者控除 (12/01/29)
高齢化社会が進むにつれて、確定申告でよく見かけるようになってきたのが障害者控除です。
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について27万円
特別障害者に該当する場合は40万円
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円(注)です。
なお、障害者控除は、年少扶養親族を有する場合で、扶養控除の適用がない場合においても適用されます。障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
この人は、特別障害者となります。
昔は障害者控除を使われる申告はあまりみかけませんでしたが、最近は高齢化社会のせいか、よくみかけるようになりました。該当する方は、しっかりと所得控除を受け税負担を軽減してもらいましょう。
*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
歯の治療の医療費控除 (12/01/22)
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額(多くの場合は10万円を超える部分の金額につき)所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
そして医療費の中でももっともよく見かけるのが歯の治療に関するもの。
そこで今回は医療費控除について記載します。
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
医療費控除については会社員の方の確定申告でもっともよく用いられていますので、ミスのない確定申告になるようにご参考にして下さい。
*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
司法書士を利用される際のポイント (12/01/18)
相続に伴う登記や会社を設立した際に登記をお願いするときに、司法書士が担当します。支払う金額次第では源泉税が出てきます。
負担、事業をやっている方は理解されていると思うのですが、事業をやっていない方には??となることが多いと思います。そこで、今回は司法書士の先生に料金を支払う場合の源泉税について記載します。
司法書士等に報酬・料金等を支払うときには、所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士のことをいいます。
1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの
源泉徴収の対象となる報酬・料金は、司法書士などの業務に対するものです。
なお、謝金、調査費、日当又は旅費等の名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
しかし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
イ 司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊等を支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う場合
なお、報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合には、原則として、消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
2 源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。
(例)1件の委託契約で5万円を支払う場合。
(5万円-1万円)×10%=4千円
源泉徴収すべき所得税の額は4千円になります。
3 源泉徴収した所得税を納める期限
司法書士等に支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
ただし、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金等に対して源泉徴収した所得税の額は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金等に対して源泉徴収した所得税の額は翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までに納めることができます。
ほとんどの場合は司法書士事務所などで請求書に源泉税を計算してくるのが一般的ですので、納付忘れだけに特に注意が必要です。
*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
源泉徴収と例外 (12/01/14)
外注の方に支払をするときは、何だか分からないが10%を引いている。ということはありませんか?
確かに居住者(国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)に対して、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。
しかし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
つまり、下段の例外に該当するような方は、源泉徴収をする必要がないということになります。
源泉徴収をした場合、原則支払月の翌月10日が納付期限となり、大変煩わしいので、ご自身が例外に規定するところに該当しないかよく確認してみるとよいでしょう。
<注意>給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払いがある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。
*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
誤納付した場合の印紙税の還付 (12/01/05)
契約書などを作成していてうっかり印紙税を貼り間違えたことはないでしょうか。新年になって新たに契約書を結び直す際にこうした場面も増えてくると思いますので、今回は印紙税の還付について記載します。
印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則となっています。
所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。
(注) 収入印紙の交換制度(郵便局)
汚損し又はき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。 この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。
うっかりと貼り間違えたなどのときは、捨ててしまわず、上記の手続きを踏まえてしっかりと還付してもらいましょうね。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ






