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匠よりお知らせ

資本的支出と減価償却 (12/02/27)

事業所の一部を改築したが、どうやって経費にするのでしょうか。

こんなご質問を頂きました。この改築のように事業所の建物(減価償却資産)へ資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出)を行った場合には、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入することになります。

 

この資本的支出を行った場合の減価償却は以下のようになります。

平成19年4月1日以後に行った資本的支出 (平成19年3月31日以前の支出は扱いが異なります。)

(1) 原則
当該資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行います。

 

(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合の特例
 上記(1)の原則にかかわらず、当該資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、当該資本的支出を加算し減価償却を行うことができます。

 

(3) 定率法を採用している場合の特例
平成19年4月1日以後に取得した定率法を選定している減価償却資産に資本的支出を行った場合は、資本的支出を行った翌年1月1日において、当該資本的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。

 

(4) 同一年中に複数回の資本的支出を行った場合の特例
 同一年中に複数回行った資本的支出につき定率法を採用している場合で、上記(3)の適用を受けない場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)のうち、種類及び耐用年数を同じくするものの期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。

 

このように減価償却を通じて経費としていきますが、その方法には選択があり、納税者で有利な方法を選択することが出来ます。どの方法でも結果は同じというわけではありませんので、どのパターンなら今年の減価償却費が一番多くなるかなど試算をされると最善の選択ができますのでご検討下さい。

 

 

*判断は自己責任でお願いします。記事に関するご質問はご遠慮ください。

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青色事業専従者給与 (12/02/24)

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。

しかし青色事業専従者給与として認められれば、親族へのお給料も経費として認められる特別の取扱いがあります。その要件は、次のとおりです。

 

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

(2) 青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

 

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

 

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

このように要件を満たせば、親族へのお給料も経費となります。要件をしっかりと確認して、届出を出すことで税制上の優遇が受けられますので今年の確定申告の提出の際に検討してみてはいかがでしょうか。

 

*判断は自己責任でお願いします。記事に関するご質問はご遠慮ください。

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分掌変更と退職金の扱い (12/02/12)

従業員の方が長年勤務されて役員に昇進されるというケースもよくあります。

その際に多くの企業では、従業員の勤務について退職金を支給します。

このように現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。

 

1   法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金

(1)  法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
  ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。

(2)  使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
  ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。

イ  過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。

ロ  支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

(3)  法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。

イ  過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
  この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。

ロ  支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。

 

2   役員が分掌変更した場合の退職金
  例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
  ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

(1)  常勤役員が非常勤役員になったこと。
  ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2)  取締役が監査役になったこと。
  ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

(3)  分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
  ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

 

退職金は金額も高額になりますので、支給の際は要件をしっかりと確認し、税務調査でトラブルにならないように気をつけたいものですね。

 

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確定申告のポイント (12/02/09)

2月も中旬に入り、

確定申告もいよいよ本番ですね~。

よく開業された個人事業主の方から確定申告のポイントは?

という質問を頂きます。

 

ずばり、業績を早く知ることにあると思います。

業績を早い時期に分かっていれば、利益の出そうな範囲内で適切に節税対策を行えます。

節税対策もやり過ぎるとお金がなくなり、単に国に納める税金が、企業に支払うだけということになりかねません。

 

しっかりと早いうちに業績を把握し、これに応じて節税対策をする。

確定申告はその結果を申告するという作業ですから、やはりこの前の準備段階がポイントとなります。

この準備をしっかりしておけば、予想外の税金ということもありませんからね。

匠税理士事務所では、税金のシミュレーションも行っておりますので、

お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

 

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法人化・法人成パック (12/02/06)

早い方は、既に確定申告の準備も終わり出すだけという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

去年も今年も税金がだんだん増えてきた・・・・

節税対策をやっているけどそれ以上に売上が伸びてきて税金も増えたな~

 

確定申告後にこのようなお悩みをお持ちの方は法人化を検討されても良い時期かもしれません。

やはり法人になると個人よりも節税の選択肢は大きく広がります。

 

勿論、自分で会社を作ることも可能ですが、その前に法人化のメリット・デメリットをしっかりと

理解してから会社を作ると良い結果につながります。

 

匠税理士事務所では年間かなりの数の法人化のサポートに携わっておりますので、

法人化前のご相談から、会社設立のサポート、法人化後の経理代行から決算申告までを丸ごとサポート致します。

 

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

 

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