匠よりお知らせ
白色申告の記帳義務 (12/04/19)
平成23年度税制改正の目玉はたくさんありましたが、隠れたポイントに白色申告の方の記帳義務化がありました。
現行の税制での記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方で、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方となります。
しかし、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
対象者:事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方となります。
なお、所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
記帳内容:売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみ記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになってます。
青色申告の場合のように、資産や負債に関する事項は記載を要しなかったり、ある程度ハードルは下がっていますがそれでも記帳は大変な作業ですし、個人の方は白色申告の場合も多いので大きな改正の一つと言えます。
また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要もあります。
記帳でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
税理士 目黒の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
復興特別法人税制度 (12/04/16)
復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
そこで今回は復興特別法人税について概要を記載します。
1 復興特別法人税の額の計算方法
復興特別法人税の額は、次の算式で計算します(復興財源確保法48)。
復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%
なお、ここでいう基準法人税額とは、法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(次に掲げる規定を除きます。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)をいいます。
2復興特別所得税額の控除について
内国法人が各課税事業年度において課される復興特別所得税の額は、公社債の利子、剰余金の配当等に係るものについては元本の所有期間であん分をし、これら以外のものについては全額を控除対象とするなど法人税の額から控除する所得税の額の取扱いに準じて、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除されます(復興財源確保法49①、復興特別法人税令5①④、法人税法施行令140の2、租税特別措置法施行令26の11①)。
なお、復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収されますので、控除を受けるべき金額の計
算の基礎となる復興特別所得税の額は、源泉徴収された「所得税及び復興特別所得税の額」に
2.1/102.1を乗じて計算します。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
税理士 目黒の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
税制改正のポイント (12/04/07)
平成23年度税制改正は、中小企業にも大きな影響を与えるものが多くありました。
その中でも主なものを下記に記載します。
1 法人税率の軽減
年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 25.5%
一見、大幅に税率が下がって良かった。と思いますが、昨年の大震災に伴い、復興財源確保法により、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要が出てきました。
これを加味するとそこまで大きな減税にはならないかもしれません。
2 減価償却率の見直し
平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償却率が、原則として、定額法の償却率を2倍(ちなみに以前は2.5倍)した償却率に引き下げられました。
3 繰越欠損金の繰越期間延長について
青色申告書を提出した各事業年度の欠損金の繰越期間は9年に延長されます。ただし平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金については、従来通りの7年となります。
他にも改正点がありますが、上記が中小企業には主なものになります。
比較的中小企業にはプラスの改正、大企業には繰越欠損金の利用制限や貸倒引当金の改正などマイナスの改正になっているように感じられました。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ






