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建物付き土地の購入と1年以内の建物の取壊の注意点(税務調査)Z6

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

税務調査担当の税理士の水野です。


会社を経営されていると、

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建物付き土地を購入されることも

将来的には出てくると思います。


しかし、建物の取り壊しが

当初から予定されてる場合は、


建物の帳簿価額や取り壊し費用は

損金(経費)として認めず、

【 土地取得価額 】に算入の必要があるため、


【 想定外の税額 】にが発生することにも

つながるという落とし穴があります。


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土地付き建物、税務調査のポイント


【 当初から土地を利用する目的 】で、

土地付き建物を取得しているか否かが、

税務署や国税の税務調査上での争点です。


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たまたま、土地付き建物を取得したが、

突然の大震災などを理由に取得後一年以内に

取り壊し、立て直さなくてはいけなくなった場合は、


当初から土地利用目的で建物取得したわけでなく

この取り扱いを適用するのは適切ではありません。


また、土地付き建物の購入の建物の帳簿価額や

取り壊し費用は、金額的に大きな金額になるため、

税務調査でのチェックポイントとなります。


税務調査で事実証明し、反論には何が必要か


これらを踏まえ調査にしっかりと対応できるよう、

建物の取り壊しに至った経緯を説明できる資料や、
これらを決議した議事録など保管しておき、

万全の態勢で税務調査に臨むようにしましょう。


<根拠>
法基通7-3-6 
法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。


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執筆者・文責 税理士 水野智史


税務調査で税務署・国税職員の質問・私物検査は拒否できるかは2025年4月の内容で記載してます。


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宮崎