税務調査と売上等の収益の認識基準変更に関する注意点
売上などの収入の認識基準については、
税務調査でよく争点となります。
収入の認識基準とは
いつのタイミングで
売り上げにするかということです。
この売上の認識基準については、
いつでも良いわけではなく
法人税法という税金の法律で定めがあります。
税務上はいつ売上など収益として会社は認識するべきか
「商品の販売など棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。」
つまり会社は、引き渡しがあったときに売上としなくてはいけません。
税務調査において、最も検査が厳しい事項は、売上です。
つまり、売上の認識ポイントは、争点となりやすい事項です。
棚卸資産の引渡しの日が、いつであるかについては、出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用することができるようになった日、
検針等により販売数量を確認した日などがあります。
税金の法律では、その販売する棚卸資産の種類や性質、販売の契約内容等によってその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、
法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとされています。
ここでポイントになるのは、売上の計上基準は、いったん採用したなら、継続して適用することが求められることです。
売上等の収益認識基準の変更は税務調査でトラブルになるので要注意
実務では事業規模の拡大にともなって、現在採用している売上の計上基準で、対応できなくなってくるということも起きてきます。
そのような際には、売上など収益の計上基準の変更に合理的な理由があることが重要になります。
仮にこうした合理的な理由なしに変更をしてしまうと、
税務調査では利益調整のための変更であるという指摘を受けてしまい、
変更が認められないということも起こりえます。
その場合には、修正申告になってしまい、罰金が生じることもあります。
(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?)
このような税務調査でのトラブルにならないためにも、
初回の収益の認識基準の選定は、慎重に行うようにしましょう。
また止むを得ず、売上の計上基準を変更する場合には、
税務調査に備えしっかりと立証できる資料を用意しておくことが重要です。
(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは? )
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
2-1-2 2-1-1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
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最終更新日:平成26年1月29日