接待に係わるタクシー代の取扱(交際費のポイント)<Z2>
新規案件受注などを目的とした接待のために、
得意先と会食を行うといったこともあるかと思います。
その際にうっかりとミスしがちなのが、
この接待のために得意先をお店まで招いたり、
得意先を自宅に送るために
支出したタクシー代です。
このタクシー代はうっかりと
旅費交通費として処理されがちですが、
税務上はこれら一連の行為を
一つとしてとらえますので、
このようなタクシー代は交際費となってしまいます。
税務上、交際費の処理には注意が必要です
旅費交通費も交際費も同じ費用だからいいじゃないか。
と思われる方もいらっしゃいますが、ここがポイントです。
旅費交通費は全額が費用となりますが、交際費となった場合には、下記のように取り扱われます。
中小企業の交際費の税務上の取り扱いに関する税制改正
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費について、
平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、
定額控除限度額(注)が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、
定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。
(注)平成25年3月31日までに開始する事業年度については、
定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されません。
↓
・交際費が600万円以下の場合
交際費×10%
・交際費が600万円超の場合
(交際費-600万円)+600万円×10%
上記で計算した金額が経費となりません。
つまり最低10%は経費として認められないことになります。
*事業年度が12カ月に満たない場合、
「600万円×(事業年度の月数/12)」と読み変え計算します。
平成26年4月1日以後の開始する事業年度からは、
下記①か②の選択適用になります。
① 800万円を超える金額は損金にならない。→800万円までを損金とする。
② 飲食のために支出する費用の50%のみを損金算入する。
つまり飲食費が1,600万を超える会社は、②が有利となります。
②が有利になるような飲食はあまりありませんので、ほとんどの会社は、①の選択となりそうですね。
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
(1) 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額
(2) 800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
交際費の取り扱いと税務調査
交際費は資本金の額に応じて、税務上の取り扱いが異なります。
自社が税務上でどのような取り扱いになるのか確認しておくことが大切です。
税務調査では、接待に関連するもので交際費として処理せず、旅費交通費などになっていないかなど
他勘定交際費について確認作業が行われます。
税務調査において旅費交通費として処理していたタクシー代が、 交際費とされその一部を費用から除かれないように、接待に関連したタクシー代は、特に注意が必要です。
(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?)
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