接待に係わるタクシー代の経費・損金の取扱い(交際費のポイント)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
税務調査担当の税理士の水野です。
新規案件受注などを目的とした接待のために、
得意先と会食を行うこともあるかと思います。
その際に、うっかりとミスしがちなのが、
この接待のために得意先をお店まで招いたり、
得意先を自宅に送るため支出したタクシー代です。
このタクシー代はうっかりと
旅費交通費として処理されがちですが、
税務上はこれら一連を一つでとらえますので、
このようなタクシー代は、【 交際費 】となります。

税務上、交際費の処理には注意が必要です
旅費交通費も交際費も費用だからいいじゃないか。
と思われる方もいらっしゃいますが、
ここがポイントです。
旅費交通費は全額が費用となりますが、
交際費の場合は、下記のように取り扱われます。
中小企業交際費の税務上の取り扱い・税制改正
資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る
交際費につきましては、
平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、
定額控除限度額(注)が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、
定額控除額に達するまでの金額の【 損金不算入額 】が、 【 0 】とされました。
(注)平成25年3月31日まで開始事業年度は、
定額控除限度額に達するまでの金額について
10%は損金の額に算入されません。
・交際費が600万円以下の場合
交際費×10%
・交際費が600万円超の場合
(交際費-600万)+600万×10%
上記で計算した金額が経費となりません。
つまり最低10%は経費に認められないのです。
*事業年度が12カ月に満たない場合、
「600万円×(事業年度の月数/12)」と読み替え

平成26年4月1日以後の開始する事業年度からは、
下記 ① か ② の選択適用になります。
① 800万円を超える金額は損金にならない。
【 →800万円までを損金とする。 】
② 飲食のため支出する費用の50%のみ損金算入
つまり飲食費が1,600万を超える会社は、
②が有利となります。
②が有利になる程の飲食はあまりありませんので、
ほとんどの会社は、①の選択となりそうですね。
損金不算入は、次のいずれかの金額となります。
(1)交際費等の額のうち飲食その他類する行為
(専ら法人役員もしくは従業員又は親族に対する
接待等に支出するものを除きます。)の50%に
相当する金額を超える部分の金額
(2)800万円にその事業年度の月数を乗じ、
これを12で除し計算した金額(定額控除限度額)を超える部分

交際費の取り扱いと税務調査
交際費は資本金に応じ税務上扱いが異なります。
自社が税務上でどのような取り扱いになるのか
確認しておくことが大切です。
税務署や国税局の税務調査で、接待関連で
交際費処理せず、旅費交通費等になってないか等
他勘定交際費について確認作業が行われます。税務調査で旅費交通費で処理したタクシー代が、
交際費とされ一部を費用から除かれないよう、
接待に関連したタクシー代は、特に注意が必要です。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
接待に係わるタクシー代の経費・損金の取扱い(交際費のポイント)は2025年4月の内容で記載してます。
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#接待タクシー代
#交際費