棚卸資産の評価損(在庫の評価替え)と税務調査
卸売業や小売業など、
棚卸と決算の数字は綿密な関係があります。
棚卸資産について価値が、
購入時の価額より減少したため、
評価損を計上したいと思われる方も
いらっしゃると思います。
しかし、法人税では原則として
この評価損は認めていません。
ですのでこの評価損は、
税務調査でトラブルになります。
(関連記事:税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間)
税務上で棚卸資産の評価損(在庫の評価替え)が認められる場合
税務上評価損が認められるのは、次のようなケースです。
1 棚卸資産が風水害などの災害で著しく損傷したこと
2 棚卸資産が著しく陳腐化したこと
◇◇陳腐化とは?◇◇
棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないが、
経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、
その価額が今後回復しないと認められる状態。
具体例:
(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、
今後通常の価額では販売することができないことが
既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
(2) その商品と用途の面が同様で、
型式、性能、品質等が
著しく異なる新製品が発売されたことによって、
その商品が今後通常の方法により
販売することができないようになったこと。
3 会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に
関する法律の規定による更生手続における評定が行評価替えの必要が生じたこと
4 1~3に準ずる特別の事実
評価損が認められるのは、このようなケースです。
棚卸資産の評価損(在庫の評価替え)が認められない場合
棚卸資産の時価が、
単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって
低下しただけでは、評価損は認められません。
また、税務調査では評価損については
詳細にその算定根拠などの内容も確認されますので
しっかりと立証できるように資料の保管などにも注意しましょう。
(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは? )
匠税理士事務所の税務調査コンサルティング
匠税理士事務所では、
税務調査での対策を含めた総合的なコンサルティングを行っております。
----------------------------------
匠税理士事務所が提供しております会社経営者の方向け
の詳細はこちら。
会社経営支援と会計アウトソーシング はこちらからご確認下さい。
----------------------------------
会社の会計や経理、決算については 税理士 目黒 匠税理士事務所へ。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。