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税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?≪Z10≫

税務調査で申告内容に誤りがあったときには

計算を直し、不足税金を納める必要があります。


このとき、本来納めるべき税金に加えて

罰則的税金を追加で納めなければなりません。

今回は罰則的な税金はどのような時に課せられ、

どれくらいの税金がかかるのかを説明致します。

(説明のため一部省略で記載しております。)



税務調査で誤りが判明した場合の罰金の種類に関する説明


①過少申告加算税

提出済みの申告書に計算の誤りがあり、

税務署の調査を受けて修正申告をしたり、


税務署からの更正を受けたりすると、

新たに納める税金の外、過少申告加算税が生じます。

過少申告加算税は、新たに納めることになる

【 税金の10%相当額(又は15%)】。

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②無申告加算税

提出すべき確定申告書を提出期限までに提出せず

期限後に申告をしたり、税務署の決定を受けると、

新たに納める税金の外、無申告加算税が課されます。


この無申告加算税は、納めるべき税金に対して、

【 50万円までは15%(又は20%)】です。

(一定の場合には5%になります。)


③重加算税

税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を

隠ぺい又は仮装不正の場合、重加算税が課されます。

【 重加算税は、35%(又は40%) 】

通常の罰則的税金より高い税率が課されます。

(関連:税務調査で一番怖い税金、重加算税とは


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④延滞税

追加で納める税金について、本来の納付期限から

遅れたことによる利子として課されるものです。


延滞税は納期限までの期間及び納期限の翌日から

2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、

原則として年7.3%の割合が適用されます。

(利率は毎年見直しが入ります。)

納期限翌日から2月を経過する日の翌日以後につき

年14.6%の割合で計算した金額となります。


※申告書を提出し1年以上経過してから修正申告

したとき(重加算税が課された場合を除く)には

法定納期限から1年を経過日の翌日から修正申告を

提出した日まで延滞税計算期間から控除されます。



税務調査の罰金は経費にならない


ここまで税務調査で誤りなどがあった場合の

いろいろな罰則的税金を紹介させて頂きましたが、

 

最大のポイントは、

この罰則的税金は、当然支払っても
経費にならないということです。

このような無駄な罰則的税金をとられないためにも
将来の税務調査を意識した経理が非常に重要です。

(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)



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執筆者・文責 税理士 水野智史


#税務調査修正申告 #税務調査罰金


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