税務調査で、職員への質問や私物検査は拒否できますか。<Z13>
ご質問:
税務調査が行われる場合、税務署の調査官から質問や検査がなされますが、
会社の全ての従業員が対象となるのでしょうか。
また、私物やプライバシーに係るものについては拒否できないのでしょうか?
税務署職員による税務調査の質問検査権の範囲
法人の役員や経理責任者は、質問や検査に応じる必要があります。
しかし事業に関係のない私物や居宅については、
本人の明示の同意がない限り、検査することはできません。
法人の場合、調査官の質問に回答する義務があるのは、法人の役員や経理責任者となり、従業員にその義務はありません。
ただし、その従業員が会社に対して借入や貸付などの関係がある場合には
その借入や貸付については、税務調査に応じる必要があります。
また私物への検査については、税務調査は事業に関係のあるものに限られています。
税務調査の質問での注意点・気を付けたいこと
特にプライバシー保護の要請が、強いものについては
「黙示の承認」(相手が黙っている場合、
承認されたとみなすこと)ではダメで、
「明示の承認」(相手方への明確な承認)が
必要とされています。
実務上よくある事例として税務調査の時に思わず、感情的になってしまい、
「 勝手にしろ!! 」と、許可をしてしまったケースなどがあります。
このような時には許可をしてしまったことになってしまいますので注意をしましょう。
(→ 税務調査では冷静な対応が最も重要です。)
(関連記事:税務調査の対応ポイントや注意点について)
したがって税務調査では「明示の承認」を理解し、
調査対象と無関係のプライバシー部分については
はっきりとその旨を伝えて対処することが大切です。
また、このような調査に関係のない私物は>不要なトラブルを避けるため会社には持ち込まないことも大切です。
特に私的なメールや、個人の取引を会社のパソコンで行うことは避けましょう。
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最終更新日:平成26年1月23日