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産前産後、介護休業、育児休業の各種規定や制度≪p4≫

労働基準法では、

母性の保護を目的とする規定があります。

 

この規定によって労働をさせてはならない期間や、

本人からの求めがあった場合には、

休暇を与えなければならないケースもあるため

従業員さんを採用する際には知っておくと便利です。

 

 

産前産後の休業に関する規定・制度と対応策

 

(規定)

・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産をする予定の女性が休業を請求した場合

 

・産後の8週間(産後6週間からは医師が支障がないと認めた仕事はOK)

 

これらの期間は、

労働をさせてはいけないことになっています。

 

(ポイント)

これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう

※無給の場合には、健康保険から標準報酬月額の2/3に相当する出産手当金が支給されます。

 

 

妊産婦の労働時間の規定

 

(規定)

・妊娠中の女子

 

・産後一年を経過しない女性

から労働できない旨の請求があった場合には、

1日8時間1週間40時間を超えて労働せることはできません。

 

育児休業の規定と対応策

 

(規定)

原則として生後一年未満の(保育所の入所待ちでは1歳6か月未満)子供を育てる労働者

育児休業の申し出があった場合には休業させなければならない。

 

この休業の申し出は、

産前産後の休業とことなり、男性もできることになっています

 

(ポイント)

これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう

 

介護休業の規定と対策

 

(規定)

2週間以上にわたって常時介護が必要となる一定の者を介護するとき

休業の申し出があった場合には最大93日間の休業をさせなければならない。

 

(ポイント)

これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう。

 

育児や介護を行う者の残業時間の制約

 

・小学校就学前の子を養育する従業員

・家族を介護する従業員

で一定の要件を満たし、本人が請求をした場合には

 

①1月に24時間、一年150時間を超えて時間外労働

②深夜(22:00~翌5:00)

の労働が禁止となります。

 

その他にも

・従業員が3歳未満の子を育児している

・家族を介護している

これらの場合には勤務時間短縮の義務があります。

(関連記事:社会保険や労働保険の役割とその内容とは? )

 

 

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更新日時:27.9.9

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