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休日出勤の割増し賃金などの給与計算について≪p9≫

協定を結んだ上で、

休日労働を行う場合の割増賃金に

該当するか否かの判断はどのように行えば良いのでしょうか。

 

休日労働を行う場合の割増賃金

 

結論は、法定休日に出勤をした場合には、

割増賃金30%以上を支払う必要があります。

 ※ただし、法定休日には法定労働時間というものが存在しません。

 

休日労働をさせた場合は

時間外労働に対する割増賃金は発生しません。

(関連記事:法定労働時間と残業手当の計算方法

考える男性のサムネール画像のサムネール画像

 

 

 

≪法定休日とは≫

労働基準法に定められている

休日としなければならない日を言います。

 

具体的には

「毎週少なくとも1日以上の休日を与えなければならない」

「4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」

とされています。

 

この休日を法定休日をいいます。

この法定休日は、特に日曜でなくても良いとされています。

 

 

代休と振替休日の違いとは

 

「代休」とは

休日労働が行った後に、他の出勤日を休みとすることです。

 

休日労働の代償として他の労働日を休みとするものであって、

前もって休日を振り替えることではありません、

 

代休では、

休日労働分については割増賃金を支払う必要があります。  

代休日については有給・無休は就業規則に定めます。

 

代休日が無給であれば

会社は休日手当の割増分だけ負担がでることになります。

 

 

「振替休日」とは

予め休日と定められていた日を労働日として、

そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。

 

ポイントは、あらかじめということです。

また就業規則に振替の定めが必要です。

 

この場合には、

「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

※ただし振り替えた週の労働時間が40時間を超えるときには割増賃金が必要です。 

 

 

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更新日時:26.2.25

 

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