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認定支援機関による創業融資支援(日本政策金融公庫)

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経営革新等支援機関とは?~日本政策金融公庫のメリット~

第9回 匠税理士事務所では、経済産業省より経営革新等支援機関として認定を受けております。これにより起業や創業時の資金面の問題ついて、幅広く手厚いサポートをすることが可能となっております。


経営革新等支援機関の詳細はこちら 中小企業の財務を支援する経営革新等支援機関 へ。

経営革新等支援機関とは

多様化・複雑化する中小企業を巡る経営課題について
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が
一定レベル以上のものについて、経済産業省が認定を行うものです。


これから起業されるお客様や起業されて間もないお客様の資金需要(創業融資)は、日本政策金融公庫などの提携金融機関と連携してお客様をサポート致します!




日本政策金融公庫など創業融資の種類

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創業時に創業融資を検討される方の多くは、

1 日本政策金融公庫の創業融資

2 各行政機関と連携した制度融資

の大きく分けて2つの切り口で、創業融資を検討されると思います。

 

※創業融資とは、金融機関からの借入を言います。

起業間もない時期を、創業期といい、創業期に借りるお金を創業融資といいます。

上記1の日本政策金融公庫での創業融資では、自己資本の2倍までしか融資を受けることができないということが、

一つの大きな条件としてネックとなっています。

(関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき)



しかし、起業される業種や、一部の起業では、開業時の自己資金を必要資金の2倍枠までそろえることが難しい場合もあります。

このような、しっかりとした事業計画がありながら

通常の創業融資では対応が難しい多額の資金を必要とする起業につきましては、経営革新等支援機関として、融資のサポート致します。




認定支援機関による創業融資サポート

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認定支援機関による創業融資の支援のメリットは、 自己資本の制限を超えて

融資を受けることが可能となるケースがあるということです。



これは、日本政策金融公庫との連携による中小企業経営力強化資金という制度になります。



匠税理士事務所では、お客様のお金についての幅広いニーズにお応えするため
経済産業省より認定支援機関の認定を受けることで、一部の創業融資について自己資本の制限を超えた、融資を検討することが可能です。



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認定支援機関の支援による融資について


この融資制度は、認定支援機関による事業計画の実行可能性の認証というものが必要となります。


そのため自己資本がゼロという場合には、融資を受けることは難しいですが、


自己資本はしっかりと用意できたものの、初期の設備投資が多額になってしまうようなビジネスなどの場合には、ご利用が可能となるサービスです。


創業融資を受ける際の利率につきましても、大幅に引き下げを行うことができるといったメリットがございます。


ただし認定支援機関としての融資制度を利用した場合には、事業計画書の進捗度会いを3年ほど日本政策金融公庫へ/>レポーティングする必要が出てきます。



ご利用いただける方

次のすべてに当てはまる方

1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方


2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

※日本政策金融公庫より 2015年6月現在の条件です。


その他の、創業融資のお役立ち情報(バックナンバー)をご覧になりたい方は、こちらです。
創業融資の情報館 バックナンバー




匠税理士事務所の創業融資支援サービスについて

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匠税理士事務所では、これまで多くの創業融資をサポートさせて頂き、認定支援機関の制度を活用した融資の実績も重ねてまいりました。こうした活動を通じて大変多くの起業家の方からご好評を頂いております。

認定支援機関による創業融資支援に関するサービスの詳細については、お問い合わせください。

創業融資支援サービス

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