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会社設立時の役員(取締役)・株主などパートナー選びは慎重に

会社設立時には、資本金を幾らにするかと同じ位悩む事項に役員構成をどのようにするかが挙げられます。

会社を設立する際に、仲の良い人や前職の先輩などと一緒に起業されるという方も多いと思います。

このようなときに気をつけるべきことが幾つかありますが、今回はその中でも創業融資や資金調達面での影響と会社設立時に役員構成を考える際のポイントをまとめました。



会社設立時の役員などパートナー選びが創業融資にブレーキをかけることも・・


【会社設立時に自分が社長で、友人に役員(取締役)になってもらい、Corporation-14.png

役員給与などなくても時折、経営の相談ができればいいな~。】


このような考えで、役員になってもらうと、

意外なところに落とし穴があることもあります。


というのは、その役員の方が<去に金融機関とリスケジュールや、

返済不能などトラブルを起こした方だと、

金融機関は会社自体をそのように判断してくる可能性が高まります。


友人には、こうした事を話していないケースもありますので、

思わぬところでトラブルにならないように取締役など役員を外部から入れる場合は、

特に慎重に検討する必要があります。



起業時は、役員・株主は1人か家族のみの経営がベスト


上記のことから、起業時は役員や株主は社長のみの会社か、社長と奥様のみ役員での会社設立をお勧めします。


これは上記の創業融資の点からもそうですが、

役員や株主をできる限り少数にすることで、重要なことを判断する際の意思決定もスムーズになったり、

喧嘩別れにより会社が空中分解してしまうことも避けられます。



役員の種類にはどのようなものがある?


株式会社の役員には、取締役、監査役、会計参与の3種類がありますが、取締役だけで起業するケースが圧倒的に増えました。


監査役や会計参与はある程度会社が大きくなってから検討しましょう。

取締役が3名以上の場合は取締役会を設置できますが、小規模な会社であればその設置はまれです。


起業間もないときは、経営のスピードが大切。

役員の数が多ければ多いほど議論が増え、決定に時間がかかるため、起業間もないときは、出来るだけ少人数の役員構成がよいでしょう。



役員の義務と責任とは その任期は


役員は会社の業務を執行する際に故意または重大な過失によって第三者に損害を与えた場合、それを賠償する責任を負います。

そのほか、兼業を禁止する競業避止義務や、役員が自社と取引する場合に問題となる利益相反取引などにおいて責任を問われます。


これらをどうしても行う場合には、株主総会などでこれらを承認する旨を決議しておくことが必要です。


役員の不祥事などで、会社が損害を被った場合に、株主が会社を代表して役員を訴えることができます。

小規模な会社であっても出資者としての株主の利益をおろそかにしてはいけません。


役員の決定と任期

起業では多くの場合、発起人がそのまま取締役となり、発起人が複数の場合は通常その中から代表取締役を一名決定することになります。
ただし、外部から選ぶこともできます。


株式会社の役員の任期は、定款に特に定めがなければ2年(監査役は4年)です。
そして定款で定めれば最長10年まで延ばすことも可能です。


特にこだわりがなければ、登記費用を抑えることができるので、最長にする場合も多く見受けられます。

登記をほっておくと罰金もありますので、この点からも出来る限り長めの任期が良いかもしれません。



会社設立・創業融資などの起業支援サービス

匠税理士事務所では、

・会社設立のために資本金を幾らにするべきか。

・株主構成をどうするべきか。

・会社を設立した後の入金・支払いのサイトについてどうすべきか

会社設立の本店登記の場所はどこがいいか


など会社設立やその後の経営についても、しっかりとサポートしております。サービスの詳細につきましては、下記よりご確認下さい。

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