固定資産税・償却資産税の申告書作成代行
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
ただし、東京都23区においては、特例で都が課税することになっています。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
この償却資産税という税金について名前はあまり聞き馴染みのないですが、
固定資産税といえば聞いたことがある方も多いと思います。
固定資産税は、土地や建物についてかかる税金で、役所が税金を計算して納付書を送ってきます。
償却資産税は固定資産税の一部ですが
<違い1> 土地及び家屋以外の事業用資産で、
10万円以上のPCや機械などの固定資産に対してかかる税金です。
<違い2>1月1日現在所有している償却資産を、
その年の1月31日までに資産が所在する区にある都税事務所に申告する必要がございます。
固定資産税・償却資産税の対象になる資産
原則として、10万円以上の資産は税金の対象になります。
しかし償却資産税の申告でポイントになるのは、
一括償却資産(20万円未満の資産について3年間で1/3ずつを償却するというもの) を選択した10万円超の資産は償却資産税の対象にはならないということです。
一方で、30万円未満の少額資産の償却の特例を用いた場合には、
この償却資産税の対象になってしまうということです。
赤字の会社でも、償却資産税はかかりますので、
この償却資産税も含めて一括償却を選択するのか、
少額減価償却資産の特例を使うのかなど減価償却方法を考えることも重要です。
償却資産税では特にこの間違いが意外に多いのでご注意ください。
【 間違いの多い論点 】
次の資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。1 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの
2 無形固定資産(例:アプリケーションやソフトウエア、特許権、実用新案権等)
3 繰延資産(開業費や創立費など)
4 平成20年4月1日以降のリース契約(所有権移転外リース及び所有権移転リース資産で取得価額が20万円未満のもの)
償却資産税の税率は? 税額の計算方法
償却資産税は有している財産の課税標準(わかりやすくすると財産の価値)に1.4%を乗じて計算します。
【償却資産税の計算式】【 課税標準額(1,000円未満切り捨て) × 税率(100分の1.4) = 税額(100円未満切り捨て) 】
なお、課税標準額が150万円未満の場合は、免税点以下となりますので課税されません。
上のような用紙が年末になると、償却資産申告書の申告先の各都道府県から送られてきます。
この償却資産税の申告書が送られてこない場合には以下のケースが想定されます。
考えられる理由としましては、
1 免税点以下(課税標準が150万円未満は課税されません) 2 新規の設立で過去に申告がないこの2つが申告書が送られてこない主な理由です。
1については、税額が発生しませんので、特段問題はないのですが、
新規に株式会社や合同会社を会社設立した場合で、償却資産税の納付申告をしなければならないのに
これらの申告納付をしていなければ、罰則規定もございますので注意が必要です。
償却資産税の申告に関する罰則規定は
申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、
地方税法第353条及び第 408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供の依頼、実地調査も行われます。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあり、
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正も求められる場合がございます。
匠税理士事務所の償却資産税の申告書作成代行
匠税理士事務所では品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に
償却資産税の申告書作成の代行を承っております。
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