簡易課税・本則課税の試算による消費税シミュレーション
税率アップが度々行われている消費税ですが、
会社経営者や個人事業主に与える影響がとても大きい税金です。
消費税の計算方法には、大きく分けて本則課税と簡易課税がございます。
消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差引いて納めるべき消費税を計算する税ですから
売上が上がるにつれて税額が増加し、節税の余地はあまりありません。
しかし、消費税の納付額に大きな影響を与えるのは、
1 消費税の計算方法(本則課税か簡易課税か)の選択 2 資本金を1,000万円未満にするなど消費税の免税事業者の検討 の2点があります。そこで今回はこのうち消費税の計算方法の概要と節税するためのポイントをまとめてみました。
消費税の計算方法である本則課税と簡易課税とは何か
本則課税とは、
1 売上などにかかる消費税
2 仕入・外注費などにかかる消費税
3 1-2=納めるべき消費税という原則的な計算方法をいいます。
これに対して簡易課税とは、前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、
実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、
課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
1 売上などにかかる消費税
2 売上に概算経費割合(みなし仕入率)を乗じた消費税
3 1-2= 納めるべき消費税
本則課税と簡易課税の違いは、ずばり仕入や外注費などの経費に関する消費税を、 実際の経費に基づいて計算するのか、概算で計算するのかという点です。実際の経費に基づく消費税 < 概算割合の経費に関する消費税
なら簡易課税の方が有利ということになるのです。
簡易課税制度の概算経費割合(みなし仕入率)について
売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業(注)及びその他の事業の6つに区分し、
それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
【 みなし仕入率 】
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%
消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要
仮に簡易課税制度が有利となった場合に、簡易課税制度の適用を受けるためには、
納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。この「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、
原則として、2年間は本則課税計算による仕入税額の控除に変更することはできませんので、
先を見通した検討が必要です。
特に近年のうちに大きな設備投資を検討されている会社様は要注意です。
簡易課税・本則課税の試算による消費税シミュレーション
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区で税務コンサルティングを行う会計事務所です。
担当させて頂いておりますお客様の決算3か月前には、
簡易課税と本則課税のどちらが会社にとって有利なのか試算を行いまして、
将来納めるべき消費税額をシミュレーション致します。
シミュレーションの結果、お客様が適用されたい制度に関する届出書の作成代行も行いますので、
お客様は担当の税理士と打ち合わせして頂くのみで最善の選択を行えます。
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