事務所やオフィスを借りる際の礼金や敷金、仲介手数料の経費、経理処理は?
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
法人税務担当の税理士の水野です。
起業してしばらくすると、人を雇うためオフィスを借りられるというケースがほとんどです。
しかしオフィスを賃借される際に、
支払った礼金や敷金などの金額が、
支払時に経費になるという誤解が多いです。これらの金額は比較的大きな金額になりますので、損益への影響が大きいのも事実です。
そこで、今回は事務所を借りる際に、出てくる礼金・敷金など項目の税務的な取り扱いを述べます。

礼金や更新料などは複数年で経費化が原則
法人が建物賃借で支払った権利金や礼金など費用で
支出効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、【 繰延資産 】となります。
つまり、支払ったときに全額経費なるのではなく、一度資産(財産)としてあげておき、 税法の定める期間で按分し複数年経費化します。敷金等でも契約時に返還されない事が確定しているものは、礼金と同様の性格になりますので、
税務上は礼金と同様に以下の経理処理となります。
なお、敷金や保証金のうち原状回復費用を差し引き将来返還される部分は、預け金的な性格ですので、
経費とならず、将来原状回復工事や修繕が行われて、請求された際に工事・修繕部分が経費となります。

礼金など繰延資産など権利金等の按分期間
繰延資産の権利金等の按分期間は次の通りです。(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費大部分に相当し、かつ、建物が存続する間は賃借できる場合
・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合
・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
(3)【 (1) 及び(2)以外の権利金等の場合 →5年 】
(契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約更新に際し再び権利金等の支払を要することが
明らかである時はその賃借期間)
なお、実際は5年の賃借期間はまれで、一般的に2年・3年の賃借期間で更新料がかかる場合が多いので、 賃借期間での按分した経費化が一般的です。
このようにほとんどは、上記(3)に該当します。
つまり、礼金・敷金で返還されない事が明らかな部分は上記(3)により経費にされることになります。
少額な礼金など繰延資産や仲介手数料は一括の経費化も可能
礼金・更新料は上記の複数年費用化が原則ですが、
支払金額が20万円未満の繰延資産の場合には、少額繰延資産の特例として一時に費用計上することが認められています。
また、繰延資産ではない不動産業者などに支払った仲介手数料については、
その支払った時に損金算入できますし、
鍵交換費用も支払った際に経費化が可能です。
このように事務所やオフィスの賃借ではいろいろな経費がでてきますが、経理処理は様々です。
特に税法では、礼金や更新料など繰延資産は複数年で経費化していくのを原則としていますが、
少額な繰延資産の場合には特例等もありますので、これをうまく活用することも重要です。
例えば利益状況をみて、初年度は黒字にしたいので、 複数年経費化方法を選択しておくといったことや、 逆に利益が出てるので少額繰延資産は一括費用化を選択ということも可能です。匠税理士事務所の会社設立・起業支援
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執筆者・文責 税理士 水野智史
事務所やオフィスを借りる際の礼金や敷金、仲介手数料の経費、経理処理は?は2025年4月の内容で記載してます。
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