匠よりお知らせ
会社設立時の役員報酬・役員給与の決定の注意点 (16/05/28)
会社を設立して経営計画・事業計画を策定する際に、
役員給与が重要項目の一つとなります。
法人税・地方税など会社の税金を節税しようとすると、
役員給与での節税を検討される方が多いのですが、
法人税法上で、役員給与を経費として認められるには、
細かい要件があります。
これらの要件をクリアしていなければ、
法人税法での役員給与とは認められないリスクが出てきます。
また、役員給与として法人税法の要件を満たしたとしても、
役員給与を高額にすると、
役員個人にかかる所得税・住民税・社会保険料の負担が大きくなり、
場合によっては、会社の税金はほとんど出なかったけれども、
個人の税金・社会保険料が多額に発生したということも起こりえます。
このような理由から、
役員報酬・役員給与は税法に照らし合わせて、綿密に決定することが重要です。
役員給与・役員報酬が経費(損金)とできる要件
それでは、役員給与が経費となる要件には
どのようなものがあるのでしょうか。
具体的には、大きく以下の3形態に分けられます。
① 定期同額給与:毎月一定の時期に定額で支払われる報酬
② 事前確定届出給与:事前に税務署に届出して、その届出通りに支給される報酬
③ 利益連動給与:有価証券報告書などがある大会社で認められている利益に応じて
支払われる報酬(出来高のようなもの)
役員報酬を変えられるのは、
原則としてその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を
経過する日までの改定です。
利益操作し、法人税の納税額を意図的に減らすことを回避するのが目的です。
中小企業・新設法人の役員給与はどう決めるべきか
中小企業・新設法人の役員給与は、
ほとんどが定期同額給与 【毎月一定の時期に定額で支払われる報酬】 が一般的です。
そのため、経営計画を正確に見積もり、
その見積もりを元に最適な役員報酬を決定しなければなりません。
利益計画と実績が大幅に狂ってしまうと、
法人税など会社の税金の納付額が、
大きく変わってしまう可能性があります。
匠税理士事務所では、
世田谷区や目黒区、品川区の
中小企業様・新設法人様に向けて、
役員給与・役員報酬をお決めになられる際のコンサルティングを行っております。
会社の利益状況や翌期の見通し、
法人と個人の税金のバランスなどを加味して、
最善の組み合わせになるように
ご提案しております。
匠税理士事務所の事務所概要につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
→ 自由が丘の税理士は匠税理士事務所 概要
匠税理士事務所の会社設立・創業融資など起業支援サービス
匠税理士事務所では、
世田谷や目黒、品川など東京都23区を中心に
会社設立・創業融資など起業支援に力を入れております。
法人設立後の役員給与・役員報酬につきましても、
会社設立から起業後の経理まで全ての起業に関するご相談が可能です。
サービスの詳細はこちらよりご確認下さい。
【税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区】
最終更新日:平成28年5月28日
会社設立や創業融資など起業支援以外のサービスラインや、
税理士の紹介などにつきましては、
下記よりトップページにリンクの上でご確認をお願いします。
相続税とは、基礎控除などの計算方法と申告 (16/05/20)
相続が身近な方は、
ほとんどいらっしゃらないと思います。
そこで今回は、
相続が起きた場合に出てくる相続税とは何なのか、
どのように計算をして、
いつまでに申告・納付をしなければならないかについてまとめてみました。
相続税とは? 基礎控除などの計算方法
相続税とは財産を相続した場合にかかる税金です。
どのような場合に発生するのかというと、
亡くなった人(被相続人といいます)から、
1 相続や遺贈などにより取得した財産(遺産総額といいます)の合計額(下記※2) が、
2 基礎控除額(下記※1) を超える場合に、
原則として、相続税が生じてきます。
【 ここでは、説明のため各種控除軽減などは省略します。 】
具体的には、相続税は、相続や遺贈によって
取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により
取得した財産の価額の合計額
(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が
基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)
に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、
その期限は、被相続人(亡くなった人)の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
※1 相続税における基礎控除額とは
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
法定相続人には養子も含まれますが、
相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる養子の数は制限されています。
また、相続人のうち、相続を放棄した人がいる場合であっても、
基礎控除額を計算する際は法定相続人の数に含めます。
課税価格の合計額が基礎控除額より少ない場合には相続税はかかりません。
※2 遺産総額の計算方法
① 遺産総額+相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
↓
② ①-(債務+葬式費用+非課税財産)=遺産額
相続税の申告書の提出先と申告期限と納期
被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。
申告期限までに申告しても、
税金を期限までに納めなかったときは、
利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、
比較的に大きな税額になることが一般的です。
相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、
物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、
申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
匠税理士事務所の相続税対策・相続税の申告サービス
匠税理士事務所では、
相続税対策や相続税に関する税務申告をサポートしております。
・相続が起きたので、税務申告を任せたい
・相続が起きる前に事前のシミュレーションを通じて相続税対策をしたい
このようなご要望に対して、お応え致します。
相続税対策・相続申告サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の税理士による相続税申告・相続対策
最終更新日:平成28年5月20日
【税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
相続税対策や相続に関する税務申告以外のサービスラインや、
所属税理士の略歴などにつきましては、下記にてTOPへ移動の上、
ご確認を頂けましたら幸いです。
世田谷 税理士 の匠税理士事務所 TOPページへ
法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買 (16/05/13)
個人で営んでいた事業を、
株式会社に組織変更することを法人化又は法人成りといいます。
これまで、法人化又は法人成りについては、
何度か記事にまとめてみましたが、
今回は、法人化又は法人成りに伴う譲渡所得について記載したいと思います。
法人化又は法人成りに伴う譲渡(財産売買)とは?
個人から会社にする法人化・法人成りを行うと、
多くの方で、個人事業に使っていた財産の譲渡・引継ぎが発生します。
ここで財産の売買や譲渡・引継ぎというと、
中々ピンとこないのですが、
個人事業主から、全くの他人(新しく設立する会社)に、
これまで使っていた財産を売買すると考えるとよりイメージが涌きやすいかもしれません。
それでは法人化や法人成りに伴う
個人と法人での財産売買取引とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
法人化や法人成りに伴う資産売却に関する所得税の考え方
個人事業でこれまで利用していた財産を、
その時価を上回る価格で、法人に引き継いだ場合は、
譲渡益について所得税を納めます。
例えると、個人の財産で90円しかない価値のものを、
新しく設立する会社に100円で売ると、
100 - 90 =10円 の売却益(譲渡益)が生じます。
この譲渡益に対して税金がかかってくるということです。
個人の財産を会社に売る場合には、
所得税法では、
資産を引き継ぐ形態、
またその資産の種類により、
所得区分が異なりますので注意しましょう。
1 現物出資、売却または贈与の場合
→ 事業所得
②土地、土地の上に存する権利、建物、付属設備及び構築物
→ 土地建物等の譲渡所得(分離課税)
③ ②以外の有形固定資産
(車両、機械装置、工具器具備品等)、無形固定資産
→ 譲渡所得(総合課税)
④ その他の資産
(ゴルフ会員権、1個30万円超の貴金属・書画骨董品等)
→ 譲渡所得(総合課税)
(1個30万円以下の貴金属・書画骨董品等)→ 非課税
⑤ 30万円未満のもの等資産計上しなかった減価償却資産
→譲渡所得(総合課税)
2 賃貸の場合
個人所有の事業資産を法人に賃貸した場合は、
賃貸料収入に関して所得税の申告をする必要が生じます。
① 不動産(土地、建物、付属設備及び構築物等)、船舶、航空機の貸付による賃貸料
→ 不動産所得
② ①以外(動産、工業所有権、採石権、鉱業権等)の貸付による賃貸料
→ 雑所得
法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買に対する消費税の取扱
(1) 課税対象取引
対価を得て行われる法人への資産の引き継ぎや、
債務を伴う資産の贈与や現物出資は、消費税の課税対象取引となり、
消費税の申告が必要です。
(2) 非課税取引
課税対象取引のうち、
以下の資産の引き継ぎに関しては非課税取引として消費税は発生しません。
① 土地、および土地の上に存する権利
土地と建物を一括して譲渡する場合、建物部分は課税対象取引となります。
② 有価証券(預金、貸付金、売掛金等の金銭債権を含む)
③ 支払手段(現金、小切手、約束手形)
④ 物品切手(商品券、図書券、プリペードカード等
⑤ 社会福祉事業又は更生保護事業等としての資産、身体障害者物品
⑥ 土地の貸付
⑦ 住宅の貸付
社宅等居住用建物の貸付は非課税取引ですが、
事業用建物の貸付は課税対象取引となります。
東京都での匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス
匠税理士事務所では、
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に
弊所では、法人化・法人成りがお客様にとって、
有効か否かをご判断頂くために、
メリット・デメリットを丁寧にご説明し、
お客様にとって最善の法人化・法人成りを
心掛けております。
サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願い致します。
【税理士の対応地域:世田谷や目黒、品川など東京都23区 全域】
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
会社設立や創業融資などの法人なり後のサポートにつきましては、
下記TOPページに移動の上、起業に関するサービスラインよりご確認をお願いします。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ