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IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱い

スマートフォンの普及などに伴って、アプリケーション・システムの開発などを行うIT関連企業の方も増えてきているといわれています。

今回は、IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱いについてまとめました。



IT事業での経費の取扱は特に注意が必要

ITは税務の中でも特殊な論点が多い業種でもあります。

代表的なものとしてましては、税務上のソフトウェアの要件に該当する場合には、

支払ったときに損金(経費)になるのではなく、

一度資産に計上し、税法の定めにしたがい用途に応じて減価償却するといった期間按分の方法により損金(経費)にすることが挙げられます。

例えば、自社でアプリケーションを開発して、一般使用者から使用料を徴収するといったビジネスモデルの場合のアプリケーション開発コストなどが該当してきます。



IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料について

その他にもITは、特殊な技術を使うことが多く、これに伴い特許権の使用契約もよく出てきます。

特許権の使用契約では他社の保有する技術を利用させてもらう代わりに、

契約一時金と特許使用料を毎月払うという形式がよく見られます。


それではこのような取引の取り扱いはどうなるのでしょうか?

まず、契約一時金は工業所有権に準じて扱うため、無形固定資産として減価償却を行うことになります。


原則としてその耐用年数は8年となりますが、

特許技術の利用権の存続期間が耐用年数の8年に満たない場合には、

その存続期間をもとに定額法にて減価償却を行うことになります。

また、毎月の特許使用料は減価償却という概念は出てきません。


このようにITは業種的に複雑な論点が多くあり、金額も一取引あたり多額になりがちです。



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