ホームページ制作の経理取扱(経費と資産)
最近は、企業の営業ツールとして、
ホームページを持たれている会社が
ほとんどだと思います。
このホームページ制作のために
業者さんに委託した経費をめぐっての
税務調査上のトラブルを紹介します。
ホームページ費用は広告宣伝費等で一時の経費になるのか?
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Q ホームページの作成費用は
広告宣伝費等として一時の経費にしても
大丈夫なのでしょうか。
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今回は、ホームページ制作費の経理上の原則的な取扱について記載します。
通常、ホームページ作成の経費は、
原則として、ホームページを公開したときの経費にできます。
ホームページは事業内容や新商品のPR、
リクルートなどの目的で作成されることが一般的で、
その内容は頻繁に更新されるため、
その制作費の効果が1年以上に及ぶことはまれだろうと考えられているからです。
ホームページ費用について経理処理する際の注意点
しかし、上記のホームページ費用の取り扱いで例外的なものがあります。
ホームページの内容が、
長中期的な運用目的のため、
更新されないまま使用期間が、
1年を超えるような場合には、
その制作費用は、
その使用期間に応じて均等償却します。
また、制作費用の中に、
自社のデータベースへアクセスが可能になるといった
プログラムの作成費用が含まれるようなホームページについては、
その制作費用のうちプログラムの作成費用に該当する部分は、
5年で按分計算して経費とすることとなります。
(例:ショッピングページ⇒プログラミング言語で、
データベースやネットワークにアクセスする仕組みがある。)
ホームページ費用について税務調査でのポイントや注意点
税務調査では、
支払時に損金(経費)としたものの中に、
資産として計上すべきものはないかが確認されます。
数百万円もするようなホームページ制作の中に、
プログラミングや長期目的のものがあれば
このホームページの経費を、
後日の税務調査で5年で経費にして下さい!
と指摘されてしまうこともありえます。
このようなときには、
大きな追加の税金の支払いのほかにも
延滞税、過少申告加算税などの罰金も科されてしまいますので
経理処理の際には特に注意しましょう。
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(税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間)
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最終更新日:平成26年1月25日