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ホームページ制作の経理取扱(経費と資産)

 

最近は、企業の営業ツールとして、
ホームページを持たれている会社がMP900438475.JPG

ほとんどだと思います。

 

このホームページ制作のために

業者さんに委託した経費をめぐっての

税務調査上のトラブルを紹介します。

 

 

 

 

 

ホームページ費用は広告宣伝費等で一時の経費になるのか?

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q ホームページの作成費用は
広告宣伝費等として一時の経費にしても

大丈夫なのでしょうか。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

今回は、ホームページ制作費の経理上の原則的な取扱について記載します。

 
通常、ホームページ作成の経費は、

原則として、ホームページを公開したときの経費にできます。

 

ホームページは事業内容や新商品のPR、

リクルートなどの目的で作成されることが一般的で、

 

その内容は頻繁に更新されるため、

その制作費の効果が1年以上に及ぶことはまれだろうと考えられているからです。

 

ホームページ費用について経理処理する際の注意点

 

しかし、上記のホームページ費用の取り扱いで例外的なものがあります。 

 

MP900401797.JPGのサムネール画像

 

ホームページの内容が、

長中期的な運用目的のため、
更新されないまま使用期間が、

1年を超えるような場合には、
その制作費用は、

その使用期間に応じて均等償却します。

 

 

また、制作費用の中に、

自社のデータベースへアクセスが可能になるといった

プログラムの作成費用が含まれるようなホームページについては、

 

その制作費用のうちプログラムの作成費用に該当する部分は、

5年で按分計算して経費とすることとなります。

(例:ショッピングページ⇒プログラミング言語で、

データベースやネットワークにアクセスする仕組みがある。)

 

 

ホームページ費用について税務調査でのポイントや注意点


税務調査では、

支払時に損金(経費)としたものの中に、
資産として計上すべきものはないかが確認されます。


数百万円もするようなホームページ制作の中に、

プログラミングや長期目的のものがあれば

このホームページの経費を、

後日の税務調査で5年で経費にして下さい!

と指摘されてしまうこともありえます。

 

このようなときには、

大きな追加の税金の支払いのほかにも

延滞税、過少申告加算税などの罰金も科されてしまいますので

経理処理の際には特に注意しましょう。

 

関連記事:

税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間

 

税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?

 

 

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最終更新日:平成26年1月25日 


水野


宮崎