ホームページ制作の経理取扱(経費と資産)<Z5>
最近は、企業の営業ツールとしてホームページを持たれている会社がほとんどだと思います。
ホームページは制作に結構な費用がかかることが一般的ですが、 この費用の取り扱いはどうなるのでしょうか?という質問をよく頂きます。
このホームページ制作のために業者さんに委託した経費の取扱と税務調査の論点を紹介します。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。
ホームページ費用は広告宣伝費等で一時の経費になるのか?
Q ホームページの作成費用は広告宣伝費等として一時の経費にしても大丈夫なのでしょうか。
今回は、ホームページ制作費の経理上の原則的な取扱について記載します。
通常、ホームページ作成の経費は、原則として、ホームページを公開したときの経費にできます。
まずホームページの費用は会社のことや商品を広告するために作られますので、原則として広告宣伝費として支出時に損金となります。
ホームページは事業内容や新商品のPR、リクルートなどの目的で作成されることが一般的で、その内容は頻繁に更新されるため、その制作費の効果が1年以上に及ぶことはまれだろうと考えられているからです。
しかし、ホームページの中には高度なプログラムやソフトウェアも含めて開発されるものもあります。この場合、プログラムやソフトウェアの部分の費用は無形固定資産として5年で減価償却することになります。
制作費用の内訳がプログラムやソフトウェアの部分とそれ以外の部分に区分できない場合は、支出額全額を無形固定資産として5年で減価償却することになります。
ホームページ費用について経理処理する際の注意点
しかし、上記のホームページ費用の取り扱いで例外的なものがあります。
ホームページの内容が、長中期的な運用目的のため、
更新されないまま使用期間が、1年を超えるような場合には、
その制作費用は、その使用期間に応じて均等償却します。
また、制作費用の中に、自社のデータベースへアクセスが可能になるといった
プログラムの作成費用が含まれるようなホームページについては、
その制作費用のうちプログラムの作成費用に該当する部分は、
5年で按分計算して経費とすることとなります。
(例:ショッピングページ⇒プログラミング言語で、
データベースやネットワークにアクセスする仕組みがある。)
ホームページ費用について税務調査でのポイントや注意点
税務調査では、
支払時に損金(経費)としたものの中に、資産として計上すべきものはないかが確認されます。
数百万円もするようなホームページ制作の中に、プログラミングや長期目的のものがあれば
このホームページの経費を、後日の税務調査で5年で経費にして下さい!
と指摘されてしまうこともありえます。
不利な取り扱いを受けないためにも、ホームページを制作する時は業者さんにしっかりと請求書などに内訳を区分してもらいましょう。
このようなときには、延滞税、過少申告加算税などの罰金も科されてしまいますので
経理処理の際には特に注意しましょう。
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最終更新日:平成26年1月25日