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ソフトウェアをスクラップ(除却)した場合(税務調査)Z7

ソフトウェアの技術革新は目まぐるしく、最新だったものが、少しすると使い物にならなくなる。
こうしたこともよく、起こります。

 

Q:この使い物にならなくなったソフトウェアについて支払った経費はどのなるのでしょうか?

税務調査で気を付けるべき点はあるのでしょうか?




ソフトウェアをスクラップ(除却)した場合の注意点

 

このようなソフトウェアのスクラップについて<税務調査上の争点をご説明いたします。

 

ソフトウェアの処分について

税務調査での論点となる事項は

スクラップなどの事実の確認です。

 MP900401827.JPG

ソフトウェアは、外注さんや社内で開発を行ったり

他の会社から購入したりします。

 

このソフトウェアに支払ったお金は、

税金の法律で定められた期間で按分計算を行います。

 

 

では、使い物にならなくなったソフトウェアの経費は、

どうするのでしょうか?


税法(税金に関する法律)では、

ソフトウェアは固定資産というものになります。

 

この固定資産は、

固定資産を解体撤去、廃棄などした場合は、

その解体や廃棄をしたときに経費となります。


例外として、実際にスクラップ(除却)していなくても、
既に寿命である、利用価値がない、などのことが明らかなときは、

一定の金額を経費にすることが可能です。

 

ソフトウェアの除却に関する税務上の取り扱い

 

法人税法基本通達 7-7-2の2

 ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、
次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが

明らかな事実があるときは、
当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を
当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

 

(1) 自社利用のソフトウエアについて、
   そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、
   当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
 又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって
 他のソフトウエアを利用することになり、

 従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合

 

 

(2) 複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、
 新製品の出現、バージョンアップ等により、
 今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で

 明らかな場合

 

 

つまり、上記(1)(2)に該当するときには、帳簿上のソフトウェアの価値から

処分見込み額を引いた残りを、

(1)(2)に該当することとなったときの経費とすることができるというものです。

(これを除却損といいます。)

 

 スクラップ.pngのサムネール画像

長くなりましたが、 

 

それでは税務調査上のポイントや争点はなんでしょうか?

 

このスクラップの除却損は、

決算書上、特別損失というところに記載がされ
税務署側も、目がとまる項目になります。

 

そのため、税務調査ではこの除却損について
その事実関係が確認されます。

 

 

ソフトウェアを除却する際には、税務調査に備えて何を用意すべきか

 

このときポイントとなることは、上記の要件を満たしていることを立証できるような
社内の稟議書、証拠書類がきちんと揃っていて税務調査官を納得させられるかが重要です。


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税務調査とは、税金の法律に従って経費にしているかどうかを税務調査官が確認していく作業となります。

(関連記事:税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間

 

会社側としては、会社の税理士や会計士が、上記のような税務上の取り扱いをきちんと理解して

税法に従って経費にしていることを、客観的証拠書類で立証します。

 

この税法の理解誤りや、会計処理に際して客観的証拠が不足すると、税務調査ではトラブルになります。

 

そして除却損が否認されてしまうと追加の税金の支払いや、ペナルティの税金がかかります。

除却損を経費とするときには、税務調査も視野に入れ、慎重な検討が必要です。

(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?



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