ソフトウェアをスクラップ(除却)した場合(税務調査)Z7
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
IT業の税務担当の税理士の水野です。
ソフトウェアの技術革新は目まぐるしく、
最新だったものが、すぐに使い物にならなくなる。
こうしたことが、よく起こりえます。Q:この使い物にならなくなったソフトウェアについて支払った経費はどうなるのでしょうか?
【 税務調査で注意点 】はあるのでしょうか?
このようなソフトウェアのスクラップについて
税務調査上の争点を分かりやすく説明します。
ソフトウェアをスクラップ(除却)する際の注意点
ソフトウェア処分で税務調査の論点となる事項は
スクラップなどの事実の確認です。ソフトウェアは、外注さんや社内で開発を行ったり
他の会社から購入したりします。
このソフトウェアに支払ったお金は、税法で定める
【 3年又は5年の期間 】で按分計算を行います。では、使えなくなったソフトウェアの経費は、
どうするのでしょうか?

税法(税金に関する法律)では、
ソフトウェアは固定資産というものになります。
この固定資産は、
固定資産を解体撤去、廃棄などした場合は、
その解体や廃棄をしたときに経費となります。
例外で実際にスクラップ(除却)してなくても、
既に寿命で利用価値がないことが明らかなときは、
一定の金額を経費にすることが可能です。
ソフトウェア除却に関する税務上の取り扱い
法人税法基本通達 7-7-2の2
ソフトウェアに物理的な除却・廃棄・消滅等がない場合であっても、
次のようにソフトウェアを今後事業に供しない事が明らかな事実があるときは、
当該帳簿価額(処分見込額がある場合、控除後)を
当該事実が生じた年で損金算入できる。
【 (1)自社利用のソフトウエアについて 】
ソフトウェアによるデータ処理対象となる業務が廃止されることになり、
当該ソフトウエアの利用不能が明らかな場合ソフトウエア又はハードウエアやオペレーティングシステム・OSの変更などで他のソフトウエアを利用することになり、従来ソフトウエアを利用しない事が明らかな場合
【 (2)複写販売のための原本のソフトウェア 】
新製品の出現、バージョンアップ等により、
今後、販売を行わないことが
りん議書・販売業者へ通知文書等で明らかな場合
つまり、上記(1)(2)に該当するときには、
帳簿ソフトウェアの価値から処分見込額を引いた残りを
(1)・(2)に該当することとなった時の経費とできる
というものです。【 これを除却損といいます。】
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長くなりましたが、
それでは税務調査上のポイントや争点は、何でしょうか?
このスクラップの除却損は、
決算書上、特別損失というところに記載がされ税務署側も、目がとまる項目になります。
そのため、税務調査ではこの除却損について
その事実関係が【 重点的に 】確認されます。
ソフトウェア除却、税務調査で何を用意すべき
このときポイントとなることは、上記の要件を
満たしていることを立証できるような稟議書、
証拠書類がきちんと揃っていて税務調査官を
納得させられるかが重要です。
税務調査とは、税法に従って経費にしているかを
税務調査官が確認していく作業となります。
会社側としては、会社の税理士や会計士が、
上記のような税務上の取り扱いをきちんと理解し
税法に従って経費にしていることを、
客観証拠書類と法解釈で立証します。この税法の理解誤りや、会計処理に際して
客観証拠が不足すると税務調査でトラブルになります。
そして除却損が否認されてしまうと
追加税金の支払いや罰金的な税金がかかります。
除却損を経費とするときには、
税務調査も視野に入れ、慎重な検討が必要です。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
ソフトウェアをスクラップ(除却)した場合(税務調査)は2025年3月の内容で記載してます。
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