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給与計算と社会保険料の概要や全体的な仕組み≪p1≫

従業員さんを採用した場合や、

アルバイトさんを採用した場合には

給与計算を行う必要がございます。

 

そもそも給与計算とは、

どんなことを行う必要があり、

社会保険に加入したことにより、

従業員さんや会社にどんなメリットがあるのでしょうか。

 

給与計算をするための仕組みや必要な準備とは

 

~ 従業員さんへお支払する金額を決定する給与計算の仕組み ~

 

給与計算とは、

大まかにいえば

その従業員さんへの給与の総額(基本給や諸手当)を計算し、

 

給与の総額から

厚生年金保険料や雇用保険料、健康保険料などの社会保険料、

所得税、住民税などの各種税金を差し引いて

従業員さんにお支払する金額を計算することを言います。

 

 

≪ 給与計算のために必要な事前準備 ≫

 

給与計算を始めるためには下記の書類を準備しましょう

① 就業規則、給与規程

② 給与台帳

グラフ と ペン.JPG

③ タイムカード

④ 健康保険(介護保険)・厚生年金標準報酬月額表

⑤ 給与所得者の扶養控除申告書

⑥ 住民税の特別徴収税額通知書

⑦ 通勤手当支給申請書

⑧ その他の手当や控除に関する書類

 

 

≪ 給与総額を決定する ≫

 

給与の総額を決定するためには

 

① 基本給 アルバイトさんの場合には時給

② 諸手当 交通費や役職手当 <固定項目>

③ 残業手当<変動項目>

 

これらを決定することからスタートします。

 

具体的な流れとしては

 

a)人事情報の収集

入社、退職、転勤、結婚、出産などの給与に関する人事情報を収集します。

 

b)出勤簿やタイムカードの回収と集計

給与の締日以後にタイムカードなどを回収し残業時間や欠勤状況などを集計します。

 

c)給与計算

就業規則や給与規定から従業員各人の給与総支給額を計算します。

 

≪ 給与から引かれる税金や保険料を計算する ≫

 

総額を計算したら、その総額についてかかる

① 厚生年金や健康保険、介護保険料<固定項目>

② 雇用保険料<変動項目>

③ 所得税 <変動項目>

④ 住民税 <固定項目>

これらを計算します。

(関連記事: 給与計算や給料計算の年間スケジュール

 

社会保険料の計算方法など概要や全体的な仕組みについて

 

① 厚生年金や健康保険料、介護保険料の計算方法や概要

 

 社会保険は、

 各人の給与から標準報酬月額を決定して保険料を計算します。

  

 この標準報酬月額は、

 A) 入社をして被保険者となったとき (資格取得決定)

 B) 毎年1回、7月1日現在で見直して再決定 (定時決定)

 C) 固定給に一定の変動があったとき改定 (随時改定)

 

 これらときに決定され、

 原則として、翌年の8月31日まで使用されます。

 

 ※ただし介護保険は40歳以上65歳未満の人が対象です。

 

 この厚生年金や健康保険料、介護保険料は

 毎月会社が支給する給与から前月分が差し引かれます。

 

 【入社時】

 資格を取得した日が初日であっても末日であっても

 一か月分の社会保険料を給与から引きます

 

 【退職時】

 資格を喪失した日が、初日であっても末日であっても

 その月の保険料は徴収されません。

 

 ただし例外として退職日が末日の場合には、

 資格の喪失は翌月1日となります。

  当月分を当月に支給している会社では

 退職月の末日までの社会保険料の徴収漏れに気を付けましょう。

(関連記事:健康保険や厚生年金など社会保険の計算方法と手続き

 

  

② 雇用保険料

 給与を支払う都度、給与総額に保険料率をかけて計算します。

 50銭以下は切り捨て 51銭以上は切り上げとなります。

 

 

③ 所得税

 給与の総額から所得税が非課税となる項目と、

 社会保険料を控除した残額によって所得税が決定されます。

 

 

なお、給与から天引きする家賃や生命保険料がある場合には

賃金控除に関する協定が必要となります。

 

 

≪ 給与を支給する ≫

この計算結果を給与明細として、発行し

従業員さんへお渡しします。

 

 

≪ 国などに天引きした社会保険料などを納める作業 ≫

 給与から天引きした社会保険料などは、

会社から各公的機関にお支払します。

 

匠税理士事務所の給与計算や社会保険代行サービス

 

匠税理士事務所では、

提携の社会保険労務士と共に、

≪p1≫会社の給与計算や社会保険手続きの

代行・アウトソーシングサービスを提供しております。

 

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更新日時:26.2.14


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