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賞与の給与計算方法や社会保険などの手続き≪p6≫

賞与も給与と同じく、

社会保険料など控除される項目を計算する必要があります。

 

また、賞与の社会保険手続きも必要となるため

合わせて確認が必要です。

 

賞与から引かれる税金や社会保険料の計算方法

 

総額を計算したら、その総額についてかかる

①厚生年金や健康保険、介護保険料

②雇用保険料

③所得税

これらを計算します。

 

 

① 厚生年金や健康保険料、介護保険料の計算方法

 

 年4回以上支払う賞与

 →給与の標準報酬月額を決めるときに、標準報酬月額に含むことになっています。

 

 年3回以下で支払う賞与

 →給与の標準報酬月額を決めるときに含めていませんので

 給与の社会保険料とは別に

 賞与を支払う都度保険料を徴収して、納付する必要があります。

 

 

 【保険料の計算方法】

 賞与の支給総額(1,000円未満を切り捨て)に保険料率をかけて計算します。

 健康保険・厚生年金・介護保険

 

 保険料には上限があり

 健康保険と介護保険は年度の累計額540万円

 厚生年金保険料は150万円です。

 

 

 ただし育児休業中は被保険者分、事業主負担分ともに免除となります。

 

 

② 雇用保険料の計算方法

 賞与総額に保険料率をかけて計算します。

 50銭以下は切り捨て 51銭以上は切り上げとなります。

 

 

③ 賞与に伴う所得税の計算方法

 賞与の総額から社会保険料を控除した残額に

 よって所得税が決定されます。

 

 

賞与の支給に伴う社会保険などの各種手続き

 

≪ 賞与を支給する ≫

この計算結果を賞与明細として、発行し

従業員さんへお渡しします。

 

 

≪ 国などに天引きした社会保険料などを納める作業 ≫

 給与から天引きした社会保険料などは、

会社から各公的機関にお支払します。

 

また、賞与特別の社会保険の手続きとして

賞与の支払日から5日以内に賞与支払届出を提出する必要があります。

 

 

給与計算・社会保険アウトソーシングサービス

 

匠税理士事務所では、

≪p6≫社会保険労務士と連携して会社の賞与などの給与計算のアウトソーシングサービスや、

社会保険の手続きを代行するサービスを提供しております。

 

給与計算や社会保険加入手続き・人事労務のコンサルティング

サービスの詳細はこちらからご確認下さい。

→ 目黒、品川、世田谷での給与計算や社会保険加入手続き

 

 

その他の会計アウトソーシングサービスや経営支援サービスはこちらから

→ 会社経営支援と会計アウトソーシング



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更新日時:27。9.8

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