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アプリケーション開発などIT会計税務のポイント

スマートフォンの普及によって、

アプリケーション開発を事業とされている会社も増えてきました。

 

このアプリケーションをアップルなどに公開し、

ダウンロードしたユーザーに対して料金を頂く事業を行った場合には、

税務上はどのように取り扱われるのでしょうか?

 

初回の製品マスター開発までのコストはどのような取扱?

 

会計上は、ソフトウェア制作過程において、

構想・企画、設計、プログラミングを経て、

最初に製品化された製品マスターの完成までが研究開発費になります。

 

最初の製品マスターは、製品として機能するものではありませんから、
研究開発費は発生した時点の費用として処理します。

税務上も、研究開発について特段の定めがございませんので、

会計と合わせるのが妥当と考えます。

 

製品マスター開発後の制作費はどう扱う?

 
最初に製品化された製品マスターができた後、

試用・テスト、追加機能の開発、機能強化が行われ、

完成した製品マスターができるまでの製造費用は、

ソフトウェア(無形固定資産)として資産計上します。

MP900449057.JPGのサムネール画像 
  
【 ソフトウェア計上した場合の減価償却 】

 

上記無形固定資産に計上したソフトウェアは、

税務上、定額法・耐用年数3年で

減価償却が求められ、

この減価償却費を通じて

損金に計上していきます。

 

減価償却は見込販売数量に基づく方法や、

見込販売収益に基づく方法に合理的根拠があり、

納税地の所轄税務署長の承認を受けることができた場合には、

その方法により計算することもできます。

 

しかし、実務上はやはり定額法で、

減価償却を進めるのが一般的です。

 

臨時減価償却について

 

会計上は見込販売数量や見込販売収益に基づき減価償却をしていて、

当初の見込みより著しい減少が見込まれる場合は、
そのソフトウェアの経済価値が著しく陳腐化したものと考えられるため、

その減少部分について一時の費用又は損失として処理する必要があります。 

 

しかし税務上は臨時的な償却が無条件に認められていないため、

損金算入することは難しいといえます。

 

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最終更新日:平成28年3月11日

 

 

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