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キャリアアップ助成金 (処遇改善コース)≪J2≫

匠税理士事務所では、助成金に特化した社会保険労務士と連携して、
世田谷や目黒、品川を中心に起業支援や経営支援を行っております。



今回は、キャリアアップ助成金のうち 「処遇改善コース」 についてまとめました。


<キャリアアップ助成金 制度全体の説明は こちら>
【関連記事: キャリアアップ助成金とは?助成金の申請代行 の解説 】



キャリアアップ助成金の処遇改善コースとは


キャリアアップ助成金の処遇改善コースでは、
有期契約労働者に次のいずれかの取組を行った場合に支払われます。


①すべて又は一部の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させた場合

対象労働者の賃金テーブル等を改定した後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して
2か月以内に申請する必要があります。




②正規雇用労働者と共通の処遇制度を導入・適用した場合

対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施した日の翌日から起算して2か月以内/
対象労働者の賃金テーブル共通化後、
当該賃金テーブル等の適用後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります。


③週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合

短時間労働者の週所定労働時間延長後6か月分の賃金を
支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請する必要があります。



キャリアアップ助成金による助成額(※中小企業以外は下記よりも助成額が少なくなります)

①賃金テーブル改定


【すべての有期労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合】
 対象労働者が1人~3人:10万円 4人~6人:20万円 7人~10人:30万円 11人~100人:1人当たり3万円


【一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
対象労働者が1人~3人:5万円 4人~6人:10万円 7人~10人:15万円 11人~100人:1人当たり1.5万円



②共通処遇推進制度


・法定外の健康診断制度を新たに規定し4人以上実施:1事業所当たり40万円
・共通の賃金テーブルの導入・適用:1事業所当たり60万円



③短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長
1人当たり20万円



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最終更新日:平成28年11月14日


水野


宮崎