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キャリア形成促進助成金の受給額と受給可能な事業主≪J3≫

匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に

助成金申請に専門特化した社会保険労務士と連携して助成金申請代行を承ってます。


今回はこの助成金うち、キャリア形成促進助成金の受給額と受給可能な事業主についてまとめました。




キャリア形成促進助成金の受給額


キャリア形成促進助成金 受給額表 1.jpg

(  )は大企業の助成額
Off-JT・・通常の業務を離れて行う職業訓練
OJT・・・適格な指導者の下、労働者に仕事をさせながら行う職業訓練

支給限度額
1 賃金助成(1人1コースあたり)・・・1,200時間

(認定職業訓練、専門実践教育訓練は1,600時間)


2 OJT実施助成(1人1コースあたり)
雇用型訓練コース①②・・476,000円(中小企業以外272,000円)
雇用型訓練コース③・・・268,000円(中小企業以外153,000円)


3 経費助成の限度額(1人当たり)
雇用型訓練コース



キャリア形成促進助成金 受給額表 2.jpg


※1育休中・復帰後等人材育成訓練のうち、育児休業中の訓練等については、
   企業規模に応じて、中小企業の場合は30万円、中小企業以外の場合は20万円、
   中長期的キャリア形成訓練のうち訓練の実施方法が通信制として講座指定された訓練等については、
   企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、中小企業以外の場合は30万円とし、
   訓練時間に応じた限度額は設けず。


※2育休中・復帰後等人材育成訓練については、10時間以上100時間未満


4 1事業所の支給額

1事業所が1年度に受給できる助成額の上限・・・500万円
(認定実習併用職業訓練と認定職業訓練は、1,000万円に拡大


助成金の受給可能な事業主様とは


助成金を受給できる事業主は以下の要件をすべて満たす方となります。

・雇用保険適用事業所の事業主であること

・支給のための審査に協力すること
(支給または不支給の決定のための審査に必要な書類当を整備・保管し、その提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること。)(管轄労働局等の実地調査を受け入れること)

・申請期間内に申請を行うこと


助成金を受給できない事業主(以下の要件のいずれかに該当する方)


・不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、
 あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主。

・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(これらの営業を行っていても、接待業務に従事しない労働者の雇入れに係る助成金については認められる場合がある)
・暴力団関係事業主
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・助成金の不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

【 関連記事 :キャリア形成促進助成金 その制度概要とは 】 


匠税理士事務所の助成金申請代行


匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区の会社様など事業主様を対象に

社会保険労務士と連携して助成金申請の代行やコンサルティングを行っております。


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このような場合には、助成金に詳しい社会保険労務士がコンサルティングさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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注:平成29年3月時点の情報で記載しております。判断は自己責任でお願いします。


水野


宮崎