合同会社を会社設立するときの業務執行社員とは何かK15
これから合同会社を会社設立して起業をお考えの方もいらっしゃると思います。
このとき業務執行社員 ≒ 株式会社の取締役(役員)となるわけですが、
合同会社(LLC)が一般的になってきたのは最近ですので、
今回はこの合同会社の業務執行社員についてまとめてみました。
業務執行社員の業務の執行とは何か
業務の執行とは、契約締結等の法律行為、帳簿の記入、従業員の管理、商品の管理等の事実行為が含まれます。
つまりは会社の重要な事項を決めるということを意味します。
合同会社は定款に別段の定めがない限り、合同会社の全社員が業務執行権を有します。
また、合同会社における業務執行者は社員に限られ、社員以外の者を業務執行者とすることはできません。
だたし、法人が社員となる場合は、その法人が選任した個人が職務執行者となり、
合同会社の業務を執行することは可能です。
社員が2人以上の場合には、
合同会社の業務の決定は、社員の過半数をもって行います。
そこで、業務執行社員を定款で定める場合には
定款において、業務執行社員と非業務執行社員に分けることも可能です。
この場合、非業務執行社員は業務執行権を喪失します。
また、定款で業務を執行する社員を1人のみに定めることもできます。
この場合、その者が単独で業務の執行を行うことになります。
実際の現場では、このような会社設計にされる経営者の方も多くいらっしゃいます。
やはり理想は多数決ですが、実際になると物事を決めるのは、
責任を負う代表者ということになるのですから、これも当然かもしれません。
合同会社・LLCの業務執行社員の報酬
合同会社とその社員の関係は委任の関係にあり、原則無報酬ですが、
通常は定款に業務執行社員の報酬について別段の定めを入れて対応します。
個人の業務執行社員には、利益配当として支払うことも可能ですが、
通常は報酬として支払うことが実際の現場では多く見られます。
この場合、利益相反取引となるため、
他の社員の過半数の同意で決めることになります。
ここで合同会社が支払う給与は税務上は役員給与に該当するため、
定期同額給与、事前確定届出給与、またはレアケースですが利益連動給与のいずれかを満たさないと損金算入することができません。
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