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創業や起業時の専門家、どこの誰に何を相談できるのか?K6

会社を設立されて起業、創業するとなると、 人の問題や、登記の問題、許認可申請の問題や税金・経理の問題等が出てきます。


それではこうした問題はどこの誰に相談すればよいのか。

また各分野の専門家はだれなのか。

このように思われた方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は、会社を設立するに際して、どのような専門家がいてその得意とする分野は何かを記載します。


専門分野.png



行政書士や司法書士、弁護士、税理士、会計士など各専門家の得意分野とは


1 行政書士(簡易な法務関係の書類作成や各種許可申請)

・各種許認可の申請(飲食店や建設業許可申請など)

・定款、議事録の作成

・定款認証の手続き

・各種契約書等の作成(簡易なもの。訴訟に対応できるものは弁護士)

・外国人のVISAなどの申請手続き

 

2 司法書士(登記業務の専門家)

・定款、議事録の作成

・定款認証の手続き

・各種契約書などの作成

・会社設立の登記

・会社の変更登記手続き


3 弁護士(訴訟まで想定した法務の専門家)

・契約書の作成やレビュー

→司法書士や行政書士でも法務の知識はあるので、契約書作成は可能ですが、

将来の訴訟対応を視野に入れた場合には、やはり契約書は弁護士にお願いすることがお勧めです。

・訴訟対応など法務全般

 

4 弁理士・特許事務所(商標権など各種権利関係の専門家)

・商標権や意匠権など各種ライセンスの登録

・各種権利関係の登録状況の調査


5 社会保険労務士(人事労務の専門家)

・社会保険への加入手続き

・給与計算の代行

・人事や労務に関するコンサルティング

・助成金の申請代行

 

 

4 税理士や会計士(会計や税務の専門家)

・会社設立時の届出書の作成

・経理や会計のサポートや代行

・決算書や税務申告書の作成

・会社経営のコンサルティング

・税務調査など税務署への対応

 

このように各専門家は、それぞれの専門分野を有しております。



頼るべき専門家は、経営課題により異なる


頼るべき専門家は、経営課題によりそれぞれ異なります。

いざというときのために、あらかじめ頼れる専門家を見つけておきましょう。



【 会社設立時に頼む専門家 】

定款の作成、認証手続き
会社設立登記、その他変更登記手続き → 司法書士

建設業許可申請など各種許認可申請  → 行政書士

契約書の作成やレビュー       → 弁護士

資金調達や創業融資         → 税理士

厚生労働省系助成金         → 社会保険労務士

経済産業省系助成金         → 認定支援機関



【 会社設立後に頼む専門家 】

税務届出・会計・税務申告      → 税理士

社会保険等加入手続きなど労務    → 社会保険労務士

商標や特許の相談・手続き      → 弁理士など特許事務所

法律相談・契約書の作成・レビュー  → 弁護士

経営相談              → 税理士



大きく分けてこのように業務と専門家は区分できます。時折、行政書士さんで経理代行・創業融資の営業をしていますが、行政書士の試験に会計や経理、税務の専門知識はありませんので、これらの分野は独学で勉強しているという場合が多いようです。


上記のように業務を各専門家の専門分野に依頼することで、 専門家への報酬と各専門分野が最適化され、パフォーマンスを最大限に発揮することが可能です。

計算.png



司法書士や社会保険労務士、税理士の報酬に対する源泉所得税

弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。


源泉所得税の表.jpg

1 源泉徴収の対象となる報酬に含まれるもの


謝金、調査費、日当又は旅費等の名目で支払われるものであっても源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
次のイ又はロは、源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

 

イ 司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合

 

ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊等を支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う場合



なお報酬に、消費税が含まれている場合、原則は消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。しかし、請求書等において、報酬と消費税の額が明確に区分されている場合は、報酬のみを源泉徴収の対象とする金額として計算することもできます。



2 源泉徴収の方法と金額


源泉徴収すべき所得税の額は、原則10.21%の税率を乗じて算出します。(詳細は上記表をご参照ください。)



3 源泉徴収した所得税を納める期限


報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

ただし、源泉所得税の納期の特例の適用を受ければ、1月~6月までの報酬に対する源泉所得税を7月10日まで、
7月から12月までの間に支払った報酬に対する源泉所得税を翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までに納めることができます。



匠税理士事務所は全ての専門家の窓口となり、お客様をしっかりサポート


弊所では、世田谷区や品川区、目黒区を中心として、起業間もないお客様のご負担を軽減できるように上記の専門家の全窓口となり、お客様のご相談に応じて提携している各分野の専門家を紹介しております。


会社概要に掲載していない提携の専門家もおりますので、お客様のご相談内容をお伺いし
お客様に各分野の専門家を紹介の上、ご自身でお選び頂いております。


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