TOP > お役立ち情報 > 匠よりお知らせ

2012年04月 匠よりお知らせ

復興特別法人税制度 (12/04/16)

復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。

そこで今回は復興特別法人税について概要を記載します。

 

1 復興特別法人税の額の計算方法
復興特別法人税の額は、次の算式で計算します(復興財源確保法48)。
復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%

なお、ここでいう基準法人税額とは、法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(次に掲げる規定を除きます。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)をいいます。

 

2復興特別所得税額の控除について
内国法人が各課税事業年度において課される復興特別所得税の額は、公社債の利子、剰余金の配当等に係るものについては元本の所有期間であん分をし、これら以外のものについては全額を控除対象とするなど法人税の額から控除する所得税の額の取扱いに準じて、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除されます(復興財源確保法49①、復興特別法人税令5①④、法人税法施行令140の2、租税特別措置法施行令26の11①)。



なお、復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収されますので、控除を受けるべき金額の計
算の基礎となる復興特別所得税の額は、源泉徴収された「所得税及び復興特別所得税の額」に
2.1/102.1を乗じて計算します。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

税理士 目黒の匠税理士事務所HPへ

渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ