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マンション・アパート・不動産の確定申告・法人化は匠税理士事務所

土地や貸家、マンションやアパートなどの住まいにまつわる税金について、 世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域に対応する匠税理士事務所の確定申告サービスの案内です。
<1>【賃貸用の不動産を買う、保有する時 】
→ 確定申告や節税、法人化、贈与税申告サービス(このページです。)
<2>【所有不動産を売る時 】
<3>【 住まいの相続時 】
このページでは、<1>賃貸用アパートやマンションを買う時や保有不動産の賃貸収入に伴う不動産所得に対する 確定申告・節税対策などの税金サービスを紹介致します。
税理士による土地や家、マンション、アパートなど不動産所得の確定申告
不動産の収入や所得で確定申告が必要となる方
不動産収入・不動産所得がある方や、贈与を受けたり、各種特例を活用したい方は、 原則1/1~12/31までの期間で集計し確定申告書を提出時の納税地の税務署長に提出する必要があります。
【 不動産所得の確定申告 】
・投資用マンションを所有し不動産所得がある。
・相続した貸地・貸家で不動産収入がある。
・賃貸用アパートやマンションの不動産所得がある。
【 贈与税の確定申告 】
・賃貸用の不動産を贈与してもらった。
・相続時精算課税制度を利用したい。

税理士による不動産の確定申告・経費・青色申告で不動産所得の節税対策
一方、マンション・アパートなど不動産賃貸業は、次のような事業上の特徴がございます。
・経費として認めれるものが少なかったり
・物件の改修などが比較的多額になり、数年間かけて経費化(減価償却)が多く、
もともと経費が少ないことやで利益・所得が生じ、税金が出やすいのが特徴です。
これは見方を変えると、税理士の専門性を発揮した節税対策が効果的ともいえる業種です。
確定申告における不動産所得の計算構造
【 税金の対象 = 不動産収入 ― 経費 - 青色申告の特典 】
不動産収入
毎年ほぼ定額。土地や駐車場、マンション、アパートの家賃滞納でも、原則として、不動産収入となります。
不動産経費
同居親族への給与支払は原則経費になりません。減価償却など経費化に時間がかかります。
不動産確定申告の青色申告特典
・親族給与が経費化できる。
・取得価額が30万円未満の備品の即時経費化
・赤字は3年間繰り越しができる。
・事業規模と帳簿要件で【 10万か65万控除 】可能

不動産所得の税金の確定申告や節税対策と法人化
不動産業の確定申告の特徴は、不動産収入が比較的に安定しており、経費が少ないところです。
確定申告で不動産所得の税金を計算する上では、 不動産の収入は動かしようがありませんが、逆に収入が読みやすく、【 節税対策 】が打ちやすい事を意味します。

一般の事業会社だと12月が決算(締め)で、
12月末に多額の売り上げがあがると、節税対策を行う間もなく決算(締め)がきます。
しかし、不動産事業の場合は、家賃が安定してますから、
節税対策のタイミング・方法は余裕をもって検討し、青色決算や確定申告できます。
つまり、不動産賃貸業の確定申告は、
・税法に従った経費、青色申告の特典を有効活用しながらも
・物件の持つ魅力向上のための先行投資(経営)と節税 を
どのタイミングで行っていくのかが、ポイントにとなります。
弊所では、【世界4大会計事務所出身の税理士】が、
【高度な専門性と高い技術力】を駆使することで、
【 9~10月など決算3か月前に利益を予測 】し、効果的な節税対策を提案します。こちらは上場企業が配当可能利益を計算するときに、
事前に税額予測を行う必要があるため、税金見込計算や税効果会計の検証などを行う
【 tax accrual】の考え方を取り入れた独自システムによるものです。

匠税理士事務所の不動産所得の確定申告
匠税理士事務所の不動産確定申告サービスでは、
青色申告帳簿作成を代行し、効果的な節税提案をします。大規模な修繕や買い替えの際、各種シミュレーションを行う事で
税理士事務所が、土地や家、マンション、アパートの賃貸収入や、
資金収支バランスと節税対策を事前に検討し、安全な不動産経営と納得の確定申告を支援します。
世田谷区や目黒区、品川区など東京都で土地や家、マンション、アパートの賃貸収入に伴う
不動産所得の税金・確定申告・法人化はご相談下さい。

税理士対応エリア:世田谷区、目黒区、品川区など東京都
不動産所得の確定申告サービスの料金
個人のお客様の会計経理と確定申告
月額料金 20,000円~ 確定申告書作成料金 100,000円~
法人のお客様の会計経理と確定申告
月額料金 25,000円~ 確定申告書作成料金 150,000円~
税理士による不動産確定申告サービスの流れ
・青色申告に必要な帳簿の作成。
・税金に関するご相談内容の確認。
・決算や節税の打ち合わせ(事務所へご来所)。
・確定申告書の作成と税務署への提出。
税理士とお客様のやりとりの流れ
<お客様>
電話のご相談 → 打合せ(ご来所) → 領収書等の送付 → 税金納付
<サービス>
打合せ → 帳簿作成 → 節税対策 → 申告書作成・提出
<※【お客様は、原則資料を送るのみで完結。】後はお任せとなります。

不動産収入・不動産所得への税理士による法人化
個人事業を会社変更する法人化で節税対策
不動産業は収入が安定しており、経費が少ないため、
利益が出やすく、税金も出やすいのが特徴です。
法人化で、【 相続税対策や所得税が節税できる可能性 】があります。
法人化を検討する主なメリットとしては、
個人所有の土地や家、マンション、アパートなど収益物件を
税率差や経費幅の拡大を活かし、所得税を節税する。
不動産を所有されている方が亡くなった場合は、
個人所有の土地や家、マンション、アパートなどの収益物件は
相続税対象ですが、管理会社所有にしておくことで相続税対策がしやすくなる。
このように法人化する事で、【 賃貸による不動産所得でも相続税対策でも多くのメリット 】があります。
通常の青色申告帳簿代行から確定申告書作成の代行のみではなく、
各種シミュレーション、不動産管理会社への法人化や、
将来の収益物件移転を視野に入れた相続税対策、事業承継対策
個人から法人へ物件売却のコンサルティングなども行ってます。
匠税理士事務所の法人化・法人成りはこちら【↓】
【 → 世田谷区や目黒区、品川区など東京都の法人化・法人成り】
不動産所得の確定申告・税務コンサルティング
土地や家など不動産売却・譲渡は、取引金額が大きく税額も多額になりがちで
税制上の特例活用による減税の余地が多い一方で、税務リスクも大きいのが特徴です。
そこで、匠税理士事務所は、不動産オーナーの方に
【世界4大会計事務所出身の税理士 】が中心となり【 高度な専門性 と高い技術力 】で対応します。
弊所のみで対応が難しい売却・譲渡の確定申告も、
提携先と連携を通じお問い合わせを頂いたお客様のお役に立てるようにしております。
その取り組みの一つが、
【不動産業特化の税理士・税理士法人】と連携です。
大手ハウスメーカー・不動産オーナーセミナーや
税務顧問を担当し、不動税務の書籍を執筆する業界トップの専門家と提携し【 総合力 】で対応し、
大型案件や複雑な案件にも対応可能です。
世田谷区や目黒区、品川区などで土地や家など
不動産売却や譲渡された方で、確定申告のご相談がございましたらご相談下さい。
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら【↓】
【 自由が丘の税理士は匠税理士事務所 】

個人所有の土地や家、マンション、アパートの賃貸や
匠税理士事務所のサービス全体・所属税理士等はこちら【↓】
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都
個人所有の土地や家、マンション、アパートなど不動産を売却・譲渡された場合の
当会計事務所の税理士による不動産確定申告サービスはこちら【↓】
【 → 土地・家・不動産の売却や譲渡の確定申告は匠税理士事務所 】

世田谷区や目黒区、品川区など東京都・神奈川県対応
税理士による不動産の相続税対策・贈与税申告

◆不動産節税対策コンサルティング
贈与や相続時精算課税、法人化を検討する場合には、
税理士のプランニング・コンサルティングを受けて頂き、実行する事をお勧めします。
土地や家、マンション、アパートなど不動産の税金は、比較的多額になるため事前に確認し
慎重な税務判断が重要でメリットだけでなく、デメリットの理解が大切です。
贈与・相続時精算課税で不動産を取得した場合
贈与されたアパート・マンションの税理士による贈与税申告
土地や建物などの不動産を贈与により取得した場合は、
財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に確定申告し、納税の必要があります。
この場合、贈与で取得した不動産は基本的に相続税と同じ国税庁の財産評価基本通達で
いくらになるかを時価評価します。
なお、借入金とともに不動産の贈与を受ける負担付贈与や、
対価を伴う取引で取得した土地等は幾らで評価するか変わるので要注意です。
弊所では経験豊富な税理士が、土地や家、マンション、アパートなど不動産を評価・確定申告します。
税理士の贈与税の確定申告料金...100,000円~。
(確定申告の税理士対応エリア:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域)
相続時精算課税を利用したい場合 相続時精算課税コンサルティング
財産をもらった人が、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に
税務署に「相続時精算課税選択届出書」と申告書を提出の必要があります。
この制度のデメリットは、
①一度選択すると暦年課税制度(基礎控除110万円制度)へ戻せません。②贈与者が死亡し相続発生時、贈与者の相続財産に合算され相続税が計算されます。
そのため、相続税計算上、生前贈与分を考慮する必要があります。

デメリットの一方で、次のメリットもあります。
①土地や家、マンション、アパートなど不動産賃貸物件の贈与で、税負担の圧縮となる事もあります。
②所得税は、家賃収入が子に帰属するため、親の所得税負担が減少します。
相続税では、家賃収入が減少した分、親の預貯金の増加も減少し相続財産の増加を防げます。
最終的には、お子様の資金状況や贈与者の健康状態、家族構成など総合的に考えた上で、
それぞれのご意向をできる限り反映した贈与プランを作成・提案致します。
また相続が発生する前の税理士の相続税対策や
事業承継対策など将来を見越した不動産の節税対策コンサルティングも行っております。
サービス詳細・料金はこちらからご確認下さい。【↓】
【 → 世田谷区や目黒区、品川区の税理士による相続税対策・相続申告】

目黒区や世田谷区、品川区の不動産登記情報
目黒区や世田谷区、品川区で相続等で不動産を売却・譲渡された場合の不動産売却や譲渡登記の手続き行政窓口です。
東京法務局 渋谷出張所
管轄区域 東京都目黒区/ 〒150-8301 渋谷区宇田川町1番10号 (渋谷地方合同庁舎)
東京法務局 世田谷出張所
管轄区域 東京都世田谷区/ 〒154-8531 世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎2階
東京法務局 品川出張所
管轄区域 東京都品川区/ 〒140-8717 品川区広町2丁目1番36号(品川区総合庁舎)
土地や家など不動産売却や譲渡の節税や税金の確定申告対応はお気軽にご相談下さい。
弊所のみでの対応が難しい売却・譲渡など大型案件も、世田谷区や目黒区、品川区など東京都対応の
不動産専門の税理士事務所と連携し対応します。
執筆者・文責:税理士 水野智史
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