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土地・家・不動産の売却や譲渡の確定申告は匠税理士事務所

土地や家、マンション・アパートなど不動産売却に伴う確定申告サービス

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土地や家など不動産を売却された方譲渡されたお客様に向けた
世田谷区や目黒区、品川区など東京都を中心とする匠税理士事務所の確定申告サービスの紹介です。



不動産を売却した場合の税金計算では、譲渡・売却した不動産又は動産で、税金の計算方法が異なります。

このうち、土地や家屋は取引金額が大きいため、申告の仕方により税金が大きく変わってくるため
専門性を活かした節税・税金対策が重要です。



土地や家など不動産売却・譲渡に伴う税金と確定申告


土地や家など不動産売却や譲渡に伴う税金は、大きく以下の計算過程で税額を計算します。

【 1 】譲渡の所得(売却による利益)を計算する

【 2 】所有期間によって税率を決める

【 3 】対象となる税制上の特例を検討する


このように土地や家など不動産売却や譲渡に伴う税金の計算方法は、税金の計算方法は、シンプルですが金額が大きく

【 特例一つの適用忘れや判断誤り 】が、大きく税額に影響しますので注意が必要です。

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土地や家、マンション・アパートなど不動産売却に伴う譲渡所得の計算方法


税金の対象になる譲渡所得金額(利益)は、原則、売却代金から売却不動産に関する以下費用を差し引き計算します。


これを算式で表すと以下のようになります。
【譲渡所得金額 = 譲渡価額 - ( 取得費+譲渡費用 ) - 特別控除】

link_image.gif譲渡価額とは

土地や家、建物など不動産の売却代金をいいます。




link_image.gif取得費とは

取得費には、売った土地や家などの建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか
設備費や改良費なども含まれます。

なお、家など建物取得費は、購入代金又は建築代金など合計から
減価償却(時の経過で価値減少した部分)を差し引いた額となります。

しかし、古い不動産で取得費が不明の場合などには、概算取得費控除などを用いることもあります。




link_image.gif譲渡費用とは

土地や建物を売るために支出した費用をいい、不動産屋に払う仲介料、測量費
契約書に貼付する印紙代、売却時に借家人への支払立退料、建物取壊費用などです。




link_image.gif土地や家など不動産譲渡に伴う税率とは

【土地や家など不動産を売った場合の所得税・住民税率】


土地や家などの不動産を売却した場合には、所有期間が譲渡した年の1月1日で

・5年を超えるものは20.315%(所得税15.315%・住民税5%)となり、

・5年以下は、39.63%(所得税30.63%・住民税9%)が原則ですが、

・(注)税法上の特例を使って節税できる方法が沢山あります。


特例の税率

所有期間に応じ税率が決まるのが原則ですが、
一定要件を満たす場合は特例の税率を用いることが可能です。

  • ・居住用財産の長期譲渡所得(マイホームを売ったときの軽減税率の特例)
  • ・優良住宅地の造成費等のための長期譲渡所得の税率の特例 など



link_image.gif土地や家など不動産売却に伴う特別控除や特例計算

土地や家など不動産売却・譲渡は、取引金額が大きく、取得時より値上がりで、税額が生じがちです。

一定の条件を満たした場合には、
土地や家など不動産の売却に伴って税額を大きく圧縮できるような特例 が認められてます。


特例控除

  • ・収用等による5,000万円特別控除の特例
  • ・居住用財産の3,000万円の特別控除の特例
  • ・譲渡所得の特別控除額の特例
  • ・相続等により取得した居住用財産の買換え等
  • ・特定の居住用財産の買換え



特例の活用による節税

土地や家など不動産売却や譲渡に伴う確定申告のポイント


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土地や家など建物を売りたいとお考えの際には、
土地や家、マンション・アパートなどの不動産売却に伴って、どんな 税制上の譲渡特例が活用できるのか検討が重要です。


既に土地や家など不動産を売却された方でも、これから確定申告をするという場合には活用できる特例があるかもしれませんので、あわせて検討してみるようにしましょう。


特例は頻繁に税改正があったり、特例を適用をすることによるメリットばかりでなく、デメリットがでる場合もございますので、土地や家など不動産売却・譲渡に伴う税務に詳しい税理士に相談しましょう。

建設業や建築業の会社設立や創業融資を担当する税理士などの専門家.jpg

特例の税率

  • ・居住用財産の長期譲渡所得(マイホームを売ったときの軽減税率の特例)
  • ・優良住宅地の造成費等のための長期譲渡所得の税率の特例 など

特例控除

  • ・収用等による5,000万円特別控除の特例
  • ・居住用財産の3,000万円の特別控除の特例
  • ・譲渡所得の特別控除額の特例
  • ・相続等により取得した居住用財産の買換え等
  • ・特定の居住用財産の買換え

(税理士の確定申告対応エリア:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域)



土地や家など不動産売却や譲渡に伴う確定申告料金


不動産売却・譲渡の税理士による確定申告

年間総額 110,000円(税抜100,000円)~

目安:【 不動産売却価格の0.3~1%~ 】

事前に伺った内容にて、確定申告報酬見積書でサービス及び報酬をご案内致します。




link_image.gif税理士による不動産売却・譲渡の確定申告サービス

① お客様と打ち合わせで事実関係の確認。

② 必要書類を依頼→内容確認と節税のための特例活用の検証。

③ 税務調査が来にくい確定申告書を作成。

④ 税務署への提出を電子申告で行います。

※ご希望がございましたら、特例を活用した節税対策を提案・実施致します。




link_image.gif税理士とお客様とのやりとりの流れ

<お客様>
電話で相談 → 打合せ(来所)→ お見積り→合意→資料送付 → 内容説明で了承後、税金納付

※【 お客様は原則、資料を送れば完了。後はお任せとなります。 】




※複雑な評価の確定申告や、ハイリスクな売却・譲渡所得案件は、個別見積りとなります。

(不動産売却・譲渡税で税理士の確定申告対応は、世田谷区や目黒区、品川区など東京都)




不動産売却のコンサルティング

不動産の売却や譲渡に伴う確定申告・税務コンサルティングサービス

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土地や家など不動産売却・譲渡は、取引金額が大きく税額も多額になりがちで
税制上の特例活用による減税の余地が多い一方で、税務リスクも大きいのが特徴です。


そこで、匠税理士事務所は、不動産オーナーの方に
【世界4大会計事務所出身の税理士 】が中心となり、 高度な専門性 と高い技術力 】で対応します。


弊所のみで対応が難しい売却・譲渡の確定申告も、
提携先と連携を通じお問い合わせを頂いたお客様のお役に立てるようにしております。


その取り組みの一つが、【不動産業特化の税理士・税理士法人】と連携です。


大手ハウスメーカー・不動産オーナーセミナーの税務顧問を担当している
不動税務の書籍を執筆する業界トップの専門家と提携し
【 総合力 】で対応できるため大型案件や複雑な案件にも対応可能です。

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不動産売却前の事前コンサルティング

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link_image.gif売却前のコンサルティングサービス


上記 特例の税率 特例控除 などの税金優遇を上手く活用して
税金を圧縮して不動産を売ることをご検討いただくのがよろしいかと思います。

これらの特例のなかには、
・売却のする時や売却の仕方
・売却前に準備しておくことなどが必要になるものがあります。


特例が使えるのか否かによって、不動産売却の税金が大きく変わるため
不動産のご売却をご検討されている方は、売却する前にご相談いただくことをご検討ください。

また、売却した場合に税金がいくら位かかりそうかといったコンサルティングも行っております。


世田谷区や目黒区、品川区などで土地や家など不動産売却や譲渡された・される方で
確定申告のご相談がございましたらお気軽にご相談下さい。





匠税理士事務所について

事務所紹介 旧サイズ.jpg

〇 税理士や提携専門家など事務所概要はこちら(税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都)


〇 当会計事務所の税理士による不動産収入の確定申告(世田谷区や目黒区、品川区など東京都・神奈川県対応)


〇 相続が発生する前の税理士の相続税対策や
   事業承継対策など将来を見越した不動産の節税対策コンサルティングも行っております。



目黒区や世田谷区、品川区の不動産登記情報

目黒区や世田谷区、品川区で相続等で不動産を売却・譲渡された場合の不動産売却や譲渡登記の行政窓口です。

【東京法務局 渋谷出張所】
管轄 東京都目黒区 | 渋谷区宇田川町1-10(渋谷地方合同庁舎)


【 東京法務局 世田谷出張所 】
管轄 東京都世田谷区 | 世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎2階


【 東京法務局 品川出張所 】
管轄 東京都品川区 | 品川区広町2-1-36(品川区総合庁舎)



土地や家など不動産売却や譲渡に伴う節税や税金の確定申告対応はお気軽にご相談下さい。
弊所のみでの対応が難しい売却・譲渡など大型案件も、
世田谷区や目黒区、品川区など東京都対応の不動産専門の税理士事務所と連携し対応します。






執筆者・文責:税理士 水野智史
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#不動産売却確定申告