接待に係わるタクシー代の取扱(交際費のポイント)
<最近改正のため記事を更新しましたので、
最新の状態にしてご覧ください。>
得意先と会食を行うといったこともあるかと思います。
その際にうっかりとミスしがちなのが、
この接待のために得意先をお店まで招いたり、
得意先を自宅に送るために
支出したタクシー代です。
このタクシー代はうっかりと
旅費交通費として処理されがちですが、
税務上はこれら一連の行為を
一つとしてとらえますので、
このようなタクシー代は交際費となってしまいます。
税務上、交際費の処理には注意が必要です
旅費交通費も交際費も同じ費用だからいいじゃないか。
と思われる方もいらっしゃいますが、ここがポイントです。
旅費交通費は全額が費用となりますが、
交際費となった場合には、
下記のように取り扱われることになります。
中小企業の交際費の税務上の取り扱いに関する税制改正
資本金の額又は出資金の額が
1億円以下の法人に係る交際費について、
平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、
定額控除限度額(注)が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、
定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。
(注)平成25年3月31日までに開始する事業年度については、
定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されません。
↓
・交際費が600万円以下の場合
交際費×10%
・交際費が600万円超の場合
(交際費-600万円)+600万円×10%
上記で計算した金額が
経費となりません。
つまり最低10%は経費として認められないことになります。
*事業年度が12カ月に満たない場合、
「600万円×(事業年度の月数/12)」と読み変え計算します。
平成26年4月1日以後の開始する事業年度からは、
下記①か②の選択適用になります。
① 800万円を超える金額は損金にならない。→800万円までを損金とする。
② 飲食のために支出する費用の50%のみを損金算入する。
つまり飲食費が1,600万を超える会社は、
②が有利となります。
しかし実際には、
②が有利になるような飲食は普通はありませんので、
ほとんどの会社は、①の選択となりそうですね。
交際費の取り扱いと税務調査
交際費は資本金の額に応じて、
税務上の取り扱いが異なります。
自社が税務上でどのような取り扱いになるのか
確認しておくことが大切です。
税務調査では、
接待に関連するもので交際費として処理せず、
旅費交通費などになっていないかなど
他勘定交際費について確認作業が行われます。
税務調査において旅費交通費として処理していたタクシー代が、
交際費とされその一部を費用から除かれないように、
接待に関連したタクシー代は、特に注意が必要です。
(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?)
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