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接待に係わるタクシー代の取扱(交際費のポイント)

<最近改正のため記事を更新しましたので、

最新の状態にしてご覧ください。>

 

新規案件受注などを目的とした接待のために、 MP900402009.JPG

得意先と会食を行うといったこともあるかと思います。

 

その際にうっかりとミスしがちなのが、
この接待のために得意先をお店まで招いたり、


得意先を自宅に送るために

支出したタクシー代です。

 

このタクシー代はうっかりと

旅費交通費として処理されがちですが、

税務上はこれら一連の行為を

一つとしてとらえますので、
このようなタクシー代は交際費となってしまいます。

 

 

税務上、交際費の処理には注意が必要です

 

旅費交通費も交際費も同じ費用だからいいじゃないか。

と思われる方もいらっしゃいますが、ここがポイントです。

旅費交通費は全額が費用となりますが、

 

交際費となった場合には、
下記のように取り扱われることになります。

 

 

 

中小企業の交際費の税務上の取り扱いに関する税制改正

 

資本金の額又は出資金の額が

1億円以下の法人に係る交際費について、

 

平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、

定額控除限度額(注)が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、

定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。

 

(注)平成25年3月31日までに開始する事業年度については、

定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されません。

                     ↓

交際費.png

・交際費が600万円以下の場合
 交際費×10%

・交際費が600万円超の場合
(交際費-600万円)+600万円×10%

 

上記で計算した金額が

経費となりません。

 

つまり最低10%は経費として認められないことになります。

 

 *事業年度が12カ月に満たない場合、
「600万円×(事業年度の月数/12)」と読み変え計算します。

 

 

平成26年4月1日以後の開始する事業年度からは、

下記①か②の選択適用になります。

① 800万円を超える金額は損金にならない。→800万円までを損金とする。
② 飲食のために支出する費用の50%のみを損金算入する。

 

つまり飲食費が1,600万を超える会社は、

②が有利となります。

 

しかし実際には、

②が有利になるような飲食は普通はありませんので、

ほとんどの会社は、①の選択となりそうですね。

 

 

交際費の取り扱いと税務調査

 


交際費は資本金の額に応じて、

税務上の取り扱いが異なります。

 

自社が税務上でどのような取り扱いになるのか

確認しておくことが大切です。

  

税務調査では、

接待に関連するもので交際費として処理せず、

旅費交通費などになっていないかなど

他勘定交際費について確認作業が行われます。

 

税務調査において旅費交通費として処理していたタクシー代が、

交際費とされその一部を費用から除かれないように、

接待に関連したタクシー代は、特に注意が必要です。 

(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?

 

 

匠税理士事務所の税務調査対策サービス

 

匠税理士事務所では、

交際費に関しての税務処理や税務調査での対策、

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宮崎