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税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?≪Z10≫

税務調査で、申告内容に誤りがあったときには計算をやり直し、不足した税金を納める必要があります。

このとき、本来納めるべき税金に加えて罰則的な税金を追加で納めなければなりません。


この罰則的税金は、どのようなときに、どれくらいの税金がかかるのかを説明致します。
(分かりやすくご説明するために一部省略のうえ記載をしております。)



税務調査で誤りが判明した場合の罰金の種類に関する説明


①過少申告加算税

 提出済みの申告書に計算の誤りがあり税務署の調査を受けて修正申告をしたり、
税務署からの更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに、過少申告加算税がかかります。

この過少申告加算税は、新たに納めることになる税金の10%相当額(又は15%)。



②無申告加算税

 提出すべき確定申告書を提出期限までに提出せず
期限後に申告をしたり、税務署からの決定を受けたりすると、新たに納める税金のほかに、無申告加算税が課されます。 
 

 この無申告加算税は、納めるべき税金に対して、50万円までは15%(又は20%)です。(一定の場合には5%になります。)



③重加算税

 税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装など不正を行っている場合に重加算税が課されます。

 この重加算税は、35%(又は40%)で通常の罰則的税金より高い税率が課されます。

(関連記事:税務調査で一番怖い税金、重加算税とは



④延滞税

 追加で納める税金について、本来の納付期限から遅れたことによる利子として課されるものです。

 この延滞税は納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの

 期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。

 (利率は毎年見直しが入ります。)

 

 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について

 年14.6%の割合で計算した金額となります。


  ※申告書を提出して1年以上経過してから修正申告をしたとき
 (重加算税が課された場合を除く。)には法定納期限から1年を経過する日の翌日から

  修正申告書を提出した日等までは延滞税の計算期間から控除されます。



税務調査で罰金を払っても経費にはならないので注意しましょう。


ここまで税務調査で誤りなどがあった場合のいろいろな罰則的税金を紹介させて頂きましたが、

 

最大のポイントは、この罰則的税金は、当然支払っても経費にならないということです。

このような無駄な罰則的税金をとられないためにも
将来の税務調査を意識して経理を行うことも非常に重要です。

(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)



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