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合同会社・LLCの損益分配や利益の配当について

損益分配とは、合同会社の事業活動により獲得された利益が

どのように各社員に分配されるかに関するものであり、配布、割当という意味です。


実際に払い戻す利益の配当とは異なります。
利益が生じた事業年度に利益配当しなければならないわけではなく、
利益剰余金として留保しておくこともできます。


反対に、損失が生じた事業年度には、社員がその損失を現実に補てんしなければならない訳ではなく、

利益剰余金のマイナスとして認識できます。


利益が計上された場合は各社員の持分が増加し、損失が計上された場合には各社員の持分が減少します。

増減した社員の持分はその社員の退社、または会社の清算の時に現実化します。


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合同会社・LLCの損益分配の割合


損益分配の割合について定款に定めがない場合、
その割合は各社員の出資の価額に応じることとなります。

また、利益または損失の一方にしか割合が定められていない場合には、
その割合を定められていない損失または利益の分配に共通であるものと推定されます。
この分配の割合は定款で定めることができます。


つまり定款で損益の分配割合をある程度決められるのが、 合同会社・LLCの最大の特徴です。

(ちなみに株式会社の分配基準は原則出資割合に基づきます)


ただし、一部の社員が損失の分配を受けない旨の定款は有効ですが、
一部の社員が利益を全く受けない旨の定めは、
利益を出資者である社員に分配することを会社の目的とする合資会社の本質に反するので、認められないとされています。


合同会社・LLCの利益の配当


社員は合同会社に対し、利益の配当を求めることができます。
合同会社は配当を請求する方法など、利益配当に関する事項を定款で定めることができます。

出資の価額に基づかないで利益配当を行うことも、
社員間で柔軟に取り決めることができる定款自治が認められています。


ただし、利益の配当額が利益額を超える場合には、
利益の配当をすることはできません。

会社は社員からの利益配当請求を拒むことができ、
債権者および他の社員のいずれも害することがないようにしています。


期末に欠損額が生じたとき


利益の配当をした時点では利益が出ていても、業績が予想外に悪く、
その配当をした日の属する事業年度末に欠損額が生じたときには、
配当に関する業務を執行した社員と、当該利益の配当を受けた社員が連帯して支払義務を負うことになります。


ただし、その業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明し、

総社員の同意が得られれば、その支払義務は免除されます。

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合同会社では定款自治が重要!


定款では、利益の配当をする時期、回数、配当する財産の種類や額など、
総社員の同意により自由に定めることができます。


これは、投資ファンドを合同会社にして活用するときになどに重要となります。

社員がいつでも利益の配当を請求できるのでは、投資ファンドの運営が困難になるおそれがあるからです。


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