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ボーナス・賞与の支払時期と決算で経費にするポイント

経営者にとってもボーナスはとても重要です。

なぜなら、経営者は利益を確保し、

【 社員と一丸で稼いだ利益を、社員に還元するという利益配分感覚が求められるからです。 】


この感覚を持ち合わせていないと、人材不足の時代には社員の流出につながり、
これはお客様満足度の低下から顧客流出、売上低下という悪循環につながります。


業績のいい会社は、利益率と利益配分の割合が高いため、

社員の定着率がよく、結果として好調な業績が長期的に続いている傾向があります。


逆に稼いだ利益を配分しないと、半年間など短期手には問題ないのですが、

中長期的には社員の退職率が上がり、業績が悪化するということが出てきます。


税務的にも決算でのボーナス・賞与は上手に活用する


今期の業績が好調の会社は、上記のような理由から、

ボーナス・賞与を検討すべきでしょう。


特に黒字の会社の実効税率は約30%程ですので、

1,000,000円のボーナスを支給しても、約300,000円は節税できます。

結果として実質は700,000円の負担ということになります。


赤字の会社はそもそも節税という視点はありませんから、

1,000,000円が負担となってきます。


このようなことからも黒字企業ではボーナスを支給されることが多いです。


しかし、このボーナスが損金算入される時期を的確に理解していないと税金の金額にも大きな影響を与えます。

そこで今回はボーナスを支払った場合の損金算入時期について記載します。


【 ボーナス・賞与の損金算入時期に関する規定 】


法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、

それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。


なお、使用人に対して支給する賞与の額には、

使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。


(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与

(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知した日の属する事業年度においてその支給につき損金経理したものに限ります。)  その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度



(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与

使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度


イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、

ここでいう「通知」には該当しません。


(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給につき、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者

(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)と

その他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。


ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、

その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。


ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。


(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与

その支払をした日の属する事業年度


(根拠規定: 法令72の3、法基通9-2-43~44)


上記をしっかりと理解していないと、予想していた税額より大きくことなってしまうという事態にもなりかねませんので、

特にボーナスの支給時期と決算期が近い12月決算法人は注意が必要です。


また、税務調査で余計なトラブルにならないためにも、決算日までにボーナス・賞与の支払いを完了するのがよいでしょう。


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