法人化・法人成りと資産の引き継ぎ
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法人化・法人成りで気を付けたい資産引き継ぎのポイント
個人でこれまで事業をしてきたが、株式会社などの法人にしたい。
このようにお考えになる方も多いと思います。
法人化・法人成りの際には、数多くの論点がございますが、
その中でも個人でこれまで使用していた事業用の個人の財産を
法人へ引き継ぐということが大きな論点として挙がります。
そこで今回は、個人から法人への資産の引き継ぎについてです。
個人から法人へ資産を引き継ぐ場合には、
個人から法人へ資産を譲渡することが一般的です。
それでは、個人が事業で使用していた資産を法人へ引き継ぐ場合には、どのような金額で引き継げばよいでしょうか。
資産の譲渡対価は、基本的には適正な時価を用います。
この時価よりも低い金額で引き継いだ場合には、税務調査があった際に
時価との差額について指摘がされ、追加で税金を払うこととなってしまいます。
また、時価よりも高い金額で引き継いだ場合には、
時価との差額については役員への賞与となります。
法人の場合には、役員への賞与は経費とならないため、税務調査で指摘をされると
追加で支払う税金の負担は重くなってしまいます。
そして重要なのは、
資産ごとに所得税に定める適切な所得の区分に割り振って計算することです。
例えば、
土地建物の譲渡なら分離課税による譲渡所得で計算。
事業用車両の譲渡なら総合譲渡所得で計算。
などです。
譲渡する資産の種類によって税額の計算方法が異なります。
★ 法人化の資産引継のポイント まとめ ★
① 譲渡をする時の時価について、税法で定めがありますので、
これらを参考にしなければなりません。
② 資産ごとに所得税の定める適切な所得の区分に割り振って計算しなければなりません。
これらに個人で使用していた事業の資産(車や機械、器具や内装など)を法人へ引き継ぐ場合には、ぜひ、これらのポイントに注意して申告をしましょう。
法人化で誤りやすいところは?
こうした個人から法人への資産の引き継ぎだけでも大変ですが、
これら以外にも、法人化には減価償却の月割り計算や、
事業廃止後の必要経費の取り扱いなど様々な論点がございます。
誤って経費に入れ忘れたということがないよう、事業廃止後の経費の特殊論点も気を付けたいポイントです。
匠税理士事務所の法人化や法人成り支援サービス
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