法人化とは?法人成りとは何かわかりやすく簡単に解説
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匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。
現在個人事業をしており、会社にしたい方で、
【個人を会社にする法人化・法人成りとは何か?】を
今後のため詳しく知っておきたい方に向けて、
2025年2月の内容にて現場もふまえて法人化とは? 法人成りとは何か? わかりやすくまとめました。

個人事業主とは、社長自身であり、個人事業主が営む事業は社長に【財産権利や借入義務】が属します。
一方で、株式会社や合同会社など会社とは、
社長とは別人格の【 法律上の第三者 】です。
そして、法人化・法人成りとは簡単に説明しますと
個人事業主で始め積み上げた社長に属する【財産権利や借入義務】を法律上の第三者(会社)に移動させる手続きのことを言います。

そして、代わりに、法律上の第三者(会社)の支配権である【 株式=所有権 】をもらうイメージです。
そのため、指揮監督を社長自身が行う意味において、
経営実体は同じに見えるのですが、税務上は多くの節税などの【 メリット 】が出てくるのです。
法人化・法人成りとは何故行う? 個人から会社にする理由
それでは、個人事業主から会社にすることの理由は、分かりやすく簡単にいうと何なのでしょうか?
【 個人事業主 = 社長 】のイメージですが、会社とは、法律で作った別の人物、つまり、【 社長 ≠ 会社 】となります。
【 社長 ≠ 会社 】の概念が税務上重要になります。
例えば、個人事業主で利益が100生じたとします。
自分で、自分に給与は出すことが出来ませんから、個人事業主では、給与の節税は出来ません。
【100 】に対して税金がかかってきます。

一方、会社では、どうでしょうか?
【 社長 ≠ 会社 】となりますので、
他人である会社から社長へ給与を出せるので、
会社から社長に50の給与を出すとすると、
社長の手元には、【 50の給与所得 】が生じ、
会社の決算では、【 50の課税所得 】が残り、
【 会社には50 】しか税金がかかりません。
また、社長の役員給与には、給与所得控除という
【 約3割の概算経費 】 が認められているため、
【50×70%=35】しか税金がかかりません。
法人化・法人成りの節税とは何かを解説
上記以外に会社の税金計算の法律である法人税も、個人事業主の税金の計算を定める所得税も、
所得が多くなる程、税率は上がります。
この特性を生かした節税は、下記図の通りです。
【 個人事業主の所得税わかりやすく簡単に解説 】

所得税も法人税も利益に応じて税率が上がるため、
【 個人事業主 = 社長 】であるため利益を分散しづらい個人事業主よりも、
【 社長 ≠ 会社 】であるため、他人である会社から社長へ給与が出せる方が、
利益を分散させやすく節税に向いています。この発想を軸に退職金の節税スキーム(下図)や
日当旅費規定の節税方法が会社は可能なのです。

会社にすることでの【 メリット・デメリット 】は、このページの下部にある別の記事にて分かりやすく簡単にまとめてますのでそちらを確認下さい。
法人成り・法人化の手続きとは? 個人から会社にするには
個人事業主で始めた事業を株式会社や合同会社など会社に移動させる法人成り・法人化の手続き面は、【 意外に分かりやすく簡単 】です。
1 会社のルールである定款を作成する
2 法務局で会社設立の登記を行う
3 税務署・都税事務所に会社設立届出書と個人事業主の廃業届出書を出す
4 国民健康保険から社会保険の切替手続き
こちらが最低限の必要な手続きとなります。

もちろん、許可申請が必要な場合や、金融機関から融資や事業で借入を受けている場合には、
再度申請や契約の変更などの細かい手続きが追加で必要になる場合もございます。
こちらは会社にするデメリットをページ下部にある記事に分かりやすく簡単に解説しておりますので、そちらを確認下さい。
何となく大変そうですが、上記の1から3については、税理士・司法書士で手続きの代行が可能ですし、
4の社会保険手続きも社労士にて代行が可能です。
つまり、主要手続きは、専門家で代行可能ですので、
【法人化費用 < 法人化メリット】なら法人化は、検討の余地が出てきます。
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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